○給水管からの漏水に係る水道料金及び下水道使用料の減免等に関する要綱

平成元年9月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道の使用水量のうち、給水管の異常により生じた漏水の分に相当すると認められる水量(以下「異常水量」という。)に係る水道料金及び下水道使用料(以下「料金等」という。)小山町給水条例(平成10年小山町条例第2号)第32条及び小山町下水道条例(平成10年小山町条例第27号)第34条の規定に基づき軽減、免除又は減免(以下「減免等」という。)するときの基準について、必要な事項を定める。

(対象)

第2条 異常水量に係る料金等の減免等は、量水器から先の床下又は壁面内部等、発見困難な給水管の漏水に起因するものに限るとし、給水装置の使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)の善良な管理者の注意義務をもってしても、その発見が困難と認められるときに適用する。

(異常水量の確認)

第3条 異常水量の確認は定期検針において、異常水量があると認められる場合、又は使用者等から漏水の申出がある場合に、現場においてこれを行うものとする。

(異常水量の算定)

第4条 異常水量は、次の算式により算定した水量を比較して、いずれか多い水量とする。

(1) 検針水量-前年同期の使用期間における調定水量

(2) 検針水量-(前回算定した調定水量+前々回算定した調定水量+前々々回算定した調定水量)/3

2 異常水量の算定の基礎となる使用水量は、量水器の検針水量とする。

(修繕責任)

第5条 使用者等は、給水管からの漏水を発見したとき、これを速やかに修繕しなければならない。

(料金等の減免等)

第6条 第4条の規定により算定された異常水量に係る分の料金等は、全額これを免除する。

2 使用者等は、修繕工事を行った後に、減免等の手続をすることができる。この場合において、修繕工事前までのいずれか1期分を減免の対象とする。

3 前項の規定による減免等の手続は、次に定めるとおりとする。

(協議)

第7条 異常水量の算定及び料金等の減免について、この要綱により難い特別の事情がある場合は、その都度使用者等と協議の上決定するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年2月10日告示第7号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示による改正後の給水管の漏水分に係る水道料金の減免基準に関する要綱による減免等の規定は、施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

給水管からの漏水に係る水道料金及び下水道使用料の減免等に関する要綱

平成元年9月1日 告示第44号

(平成29年2月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成元年9月1日 告示第44号
平成29年2月10日 告示第7号