○小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和63年12月27日

条例第20号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業職員 小山町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年小山町条例第11号。以下「設置条例」という。)に定める上下水道課に属する職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(2) 企業兼務職員 小山町部等設置条例(平成16年小山町条例第9号)第1条に定める都市基盤部の長並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき設置された組織及び小山町役場支所設置条例(昭和31年小山町条例第12号)に定める須走支所において小山町水道事業の業務を兼務する職員

(3) 企業会計年度任用職員 設置条例に定める上下水道課に地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用される職員

(4) 企業臨時職員 設置条例に定める上下水道課に臨時的に任用される職員で、その勤務時間が企業職員に準ずる者

第2章 企業職員の給与

(給与の種類)

第3条 企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間(小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号)第8条第1項に規定する勤務時間をいう。)による勤務に対する報酬であって、次項に定める手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第4条 給料は、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する者に支給する。

(初任給調整手当)

第6条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の充当が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給は、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(地域手当)

第8条 地域手当は、管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(住居手当)

第9条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) その所有に係る住宅(管理者が指定する者を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その職務の特殊性に応じて支給する。

第12条 削除

(時間外勤務手当)

第13条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して支給する。

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)であっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 第13条及び前条第2項の規定については、第5条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第5条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次項において「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員の勤務成績に対し、企業の経営状況を考慮して支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第16条の2 第6条第7条及び第9条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため、組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者の定めるところにより、給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

第3章 企業兼務職員の給与

(企業兼務職員の給料)

第20条 企業兼務職員の給料は、当分の間主となる職務を所掌する所属先でその全部を支給する。

(企業兼務職員の手当)

第21条 企業兼務職員の手当は、前条に準じ当分の間主となる所属先で支給する。ただし、時間外勤務手当は、水道事業に従事した全時間に限り第13条の規定の例により支給する。

第4章 企業会計年度任用職員の給与

(企業会計年度任用職員の給与)

第22条 企業会計年度任用職員の給与及び手当は、小山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小山町条例第16号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

第5章 企業臨時職員の給与

(企業臨時職員の給与)

第23条 企業臨時職員の給料及び手当は、職員の給与との均衡を考慮して管理者が別に定める。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の廃止)

2 小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年小山町条例第12号)は、廃止する。

(平成5年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条、第7条及び第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和63年12月27日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和63年12月27日 条例第20号
平成5年3月17日 条例第14号
平成7年3月20日 条例第8号
平成11年12月22日 条例第18号
平成13年3月23日 条例第3号
平成14年3月26日 条例第3号
平成14年12月19日 条例第21号
平成17年3月25日 条例第5号
平成18年3月22日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第7号
平成29年3月15日 条例第6号
平成29年9月27日 条例第18号
令和元年12月13日 条例第15号
令和2年3月23日 条例第8号
令和4年3月17日 条例第5号
令和4年12月15日 条例第33号
令和4年12月15日 条例第35号