○小山町役場支所設置条例

昭和31年8月27日

条例第12号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により町長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設ける。

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 小山町役場北郷支所

位置 小山町用沢188番地の1

所管区域 大字用沢、棚頭、大御神、中日向、上野、阿多野、吉久保、下古城、大胡田、上古城、一色

名称 小山町役場須走支所

位置 小山町須走267番地の6

所管区域 大字須走

名称 小山町役場足柄支所

位置 小山町竹之下1311番地の7

所管区域 大字竹之下、新柴、桑木

ただし、大字竹之下の内所領区を除く。

第3条 分掌事務の範囲及びその他必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、昭和31年8月1日から施行する。

(昭和56年12月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月21日から適用する。

(昭和58年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(令和2年6月19日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第35号で令和2年7月13日から施行)

小山町役場支所設置条例

昭和31年8月27日 条例第12号

(令和2年7月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年8月27日 条例第12号
昭和31年10月30日 条例第61号
昭和34年9月22日 条例第25号
昭和56年12月19日 条例第14号
昭和58年3月31日 条例第2号
昭和59年3月24日 条例第3号
令和2年6月19日 条例第19号