○小山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成9年3月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成8年小山町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(規則で定める公共的団体)
第2条 条例第4条第1号の規則で定める公共的団体は、国、県又は市町村の公社、公団又は事業団とする。
(事前説明)
第3条 事業主等は、事業の内容について当該事業の施行に係る土地周辺関係者(以下「土地周辺関係者」という。)の理解を得るため、事前説明会を開催し、周知を図るとともに、土地周辺関係者から出された意見、要望等に対しては、誠意をもって対応しなければならない。
(事前協議)
第4条 条例第6条第1項の規定による許可の申請を行おうとする事業主は、当該許可申請の前に、別に定める書類及び図面を提出し、町長と協議しなければならない。
2 前項の協議は、小山町土地利用対策委員会への承認申請をもって事前協議とする。
2 条例第6条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、書類の一部又は全部を省略することができる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 位置図及び事業区域図(縮尺1/2,500~1/25,000)
(3) 土地登記簿謄本
(4) 公図の写し
(5) 事業の施行契約書の写し
(6) 会社の経歴書、定款、登記簿謄本、営業報告書その他信頼度と実績を証明できるもの
(7) 事業関係人(土地の所有者、仮登記権者、抵当権者、隣接地関係人及び地区代表者)の同意書
(8) 土砂等の搬出入経路図(縮尺1/2,500~1/25,000)
(9) 現況平面図、計画平面図及び縦横断図(縮尺1/50~1/500)
(10) 現況用排水路平面図、計画用排水路平面図及び縦横断図(縮尺1/50~1/500)
(11) 調整池(沈砂池)平面図(縮尺1/50~1/500)
(12) 放流先水路流域図(縮尺1/2,500)及び断面図(縮尺1/100~1/250)
(14) 流量計算書
(15) 緑化計画書
(16) 搬入土砂調書
(17) 事業区域の現況写真
(18) 当該事業に係る事前協議済書の写し(小山町土地利用対策委員会の承認書の写し)
(19) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類及び図面
(公表の方法)
第20条 条例第23条の規定による公表は、町広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(書類の提出部数)
第21条 この規則に規定する申請書、届出書、添付書類等の提出部数は、それぞれ正本1部、副本1部とする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
土砂等による土地の埋立て等事業の施行基準
1 一般事項
(1) 周辺対策
事業の施行に当たっては、粉塵、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにする。
(2) 作業時間
ア 作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。ただし、関係機関等との協議において特段の定めがある場合は、その定めるところによる。
イ 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止する。
(3) 交通対策
ア 搬出入路を指定する場合は、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議する。
イ 搬出入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずる。
ウ 通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置、安全施設の設置等必要な措置を講ずる。
(4) 安全対策
ア 事業区域内には、みだりに人が立ち入ることができないような対策を講ずる。
イ 出入口は、原則として1か所とする。
(5) 保安距離
保安距離は、静岡県土採取等規制条例(昭和50年静岡県条例第42号)に規定する土の採取等に関する技術基準(以下「土の採取等に関する技術基準」という。)を準用する。
(6) 事故対策
ア 町民の生命及び財産に対する危険防止、及び事故防止について、必要な措置を講ずる。
イ 地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないよう必要に応じて事前調査を行う等適切な措置を講ずる。
(7) 防災対策
ア 施行中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努める。
イ 万一災害が発生した場合は、事業主等が責任をもって解決に当たる。
(8) 緑化対策
事業完了後、粉塵防止と合わせ、事業施行前の現況地目に即した植栽を行う。
2 技術基準
事業の施行に際しては、土の採取等に関する技術基準を準用する。
3 その他
事業の施行に際しては、この施行基準によるほか、必要に応じて関係法令の例により処理する。