○小山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成9年3月21日

規則第9号

(規則で定める公共的団体)

第2条 条例第4条第1号の規則で定める公共的団体は、国、県又は市町村の公社、公団又は事業団とする。

(事前説明)

第3条 事業主等は、事業の内容について当該事業の施行に係る土地周辺関係者(以下「土地周辺関係者」という。)の理解を得るため、事前説明会を開催し、周知を図るとともに、土地周辺関係者から出された意見、要望等に対しては、誠意をもって対応しなければならない。

(事前協議)

第4条 条例第6条第1項の規定による許可の申請を行おうとする事業主は、当該許可申請の前に、別に定める書類及び図面を提出し、町長と協議しなければならない。

2 前項の協議は、小山町土地利用対策委員会への承認申請をもって事前協議とする。

(許可申請)

第5条 条例第6条第2項に規定する許可の申請は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、書類の一部又は全部を省略することができる。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 位置図及び事業区域図(縮尺1/2,500~1/25,000)

(3) 土地登記簿謄本

(4) 公図の写し

(5) 事業の施行契約書の写し

(6) 印鑑登録証明書

(7) 会社の経歴書、定款、登記簿謄本、営業報告書その他信頼度と実績を証明できるもの

(8) 事業関係人(土地の所有者、仮登記権者、抵当権者、隣接地関係人及び地区代表者)の同意書

(9) 土砂等の搬出入経路図(縮尺1/2,500~1/25,000)

(10) 現況平面図、計画平面図及び縦横断図(縮尺1/50~1/500)

(11) 現況用排水路平面図、計画用排水路平面図及び縦横断図(縮尺1/50~1/500)

(12) 調整池(沈砂池)平面図(縮尺1/50~1/500)

(13) 放流先水路流域図(縮尺1/2,500)及び断面図(縮尺1/100~1/250)

(14) 第9号から前号までに係る構造図(縮尺1/10~1/20)

(15) 流量計算書

(16) 緑化計画書

(17) 搬入土砂調書

(18) 事業区域の現況写真

(19) 当該事業に係る事前協議済書の写し(小山町土地利用対策委員会の承認書の写し)

(20) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類及び図面

(許可)

第6条 町長は、条例第6条第2項の規定により許可の申請があったときは、許可又は不許可の決定を行い、土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第3号)により事業主に通知するものとする。

(施行基準)

第7条 条例第7条第2号の規則で定める施行基準は、別表のとおりとする。

(変更許可申請)

第8条 条例第8条第1項の規定による変更の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可申請書(様式第4号)条例第6条第2項に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可申請があったときは、許可又は不許可の決定を行い、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可(不許可)決定通知書(様式第5号)により事業主に通知するものとする。

3 条例第8条第2項の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等事業変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

(地位の承継)

第9条 条例第10条第2項の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等事業地位承継届出書(様式第7号)により行うものとする。

(事業開始届)

第10条 条例第11条の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等事業開始届出書(様式第8号)により行うものとする。

(標識)

第11条 条例第13条の規則で定める標識は、事業掲示板(様式第9号)及び危険防止表示板(様式第10号)とする。

(報告の徴収)

第12条 町長は、条例第14条第1項に規定する報告を求めるときは、報告徴収通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項に規定する通知を受けた事業主等は、事業報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第13条 条例第15条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第13号)とする。

(改善勧告)

第14条 条例第16条の規定による改善措置勧告は、土砂等による土地の埋立て等事業改善勧告書(様式第14号)により行うものとする。

(改善命令)

第15条 条例第17条及び第21条第2項の規定による改善措置命令は、土砂等による土地の埋立て等事業改善命令書(様式第15号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第16条 条例第18条の規定による許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等事業許可取消通知書(様式第16号)により行うものとする。

(中止命令)

第17条 条例第19条の規定による中止命令は、土砂等による土地の埋立て等事業中止命令書(様式第17号)により行うものとする。

(措置命令)

第18条 条例第20条の規定による原状回復命令及び措置命令は、土砂等による土地の埋立て等事業措置命令書(様式第18号)により行うものとする。

(中止又は完了届)

第19条 条例第21条の規定による中止又は完了の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業完了(中止)(様式第19号)により行うものとする。

(公表の方法)

第20条 条例第23条の規定による公表は、町広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(書類の提出部数)

第21条 この規則に規定する申請書、届出書、添付書類等の提出部数は、それぞれ正本1部、副本1部とする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

土砂等による土地の埋立て等事業の施行基準

1 一般事項

(1) 周辺対策

事業の施行に当たっては、粉塵、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにする。

(2) 作業時間

ア 作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。ただし、関係機関等との協議において特段の定めがある場合は、その定めるところによる。

イ 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止する。

(3) 交通対策

ア 搬出入路を指定する場合は、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議する。

イ 搬出入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずる。

ウ 通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置、安全施設の設置等必要な措置を講ずる。

(4) 安全対策

ア 事業区域内には、みだりに人が立ち入ることができないような対策を講ずる。

イ 出入口は、原則として1か所とする。

(5) 保安距離

保安距離は、静岡県土採取等規制条例(昭和50年静岡県条例第42号)に規定する土の採取等に関する技術基準(以下「土の採取等に関する技術基準」という。)を準用する。

(6) 事故対策

ア 町民の生命及び財産に対する危険防止、及び事故防止について、必要な措置を講ずる。

イ 地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないよう必要に応じて事前調査を行う等適切な措置を講ずる。

(7) 防災対策

ア 施行中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努める。

イ 万一災害が発生した場合は、事業主等が責任をもって解決に当たる。

(8) 緑化対策

事業完了後、粉塵防止と合わせ、事業施行前の現況地目に即した植栽を行う。

2 技術基準

事業の施行に際しては、土の採取等に関する技術基準を準用する。

3 その他

事業の施行に際しては、この施行基準によるほか、必要に応じて関係法令の例により処理する。

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小山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成9年3月21日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年3月21日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第19号