○小山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成8年12月20日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土等について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び環境の保全を図り、もって町民の安全で良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て又は盛土の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 事業 次に掲げる行為をいう。

 土砂等による土地の埋立て又は盛土をする行為

 に掲げる行為を行う場所を含む一団の土地の区域において、当該行為と一連の行為として行われる切土、床掘その他の土地の掘削をする行為

(3) 事業区域 事業を行う土地の区域をいう。

(4) 事業主 事業に係る土地の所有権者及び事業を施行する権利を有する者をいう。

(5) 事業施工者 契約により事業を請け負うすべての者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、次に掲げる事業について適用する。

(1) 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業

(2) 事業区域の面積が500平方メートル未満であって、次のいずれかに該当する事業

 当該事業区域と一団であると認められる区域において、当該事業に着手する日前3年以内に事業が行われ、又は行われている場合は、その面積の合計が500平方メートル以上となる事業

 土砂等の量が500立方メートル以上となる事業

(適用除外)

第4条 この条例は、次に掲げる事業については、適用しない。

(1) 国、地方公共団体及び規則で定める公共的団体が行う事業

(2) 他の法令の規定による許可、認可等に基づき行う事業。ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受け、又は届出により行うものを除く。

(3) 静岡県盛土等の規制に関する条例(令和4年静岡県条例第20号)の規定による許可の基準に基づき行う事業

(4) 日常の生活又は土地の管理のために行う事業で、災害の防止及び環境の保全上支障がないと町長が認める事業

(5) 非常災害のため、必要な応急措置として行う事業

(事業主等の責務)

第5条 事業主及び事業施工者(以下「事業主等」という。)は、事業を行うに当たり、災害を防止し、環境の保全を図るための必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は、事業を行うに当たり、あらかじめ当該事業の施行に係る関係人に対し、当該事業の内容について周知しなければならない。

3 事業主等は、事業により公共施設を破損した場合は、速やかに原状に回復しなければならない。

(事業の許可)

第6条 事業主は、事業を行おうとするときは、事業に着手する前に、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業主の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 事業の目的

(3) 事業区域の所在地及び面積

(4) 事業の施行期間

(5) 事業の施行方法

(6) 土砂等の量、発生場所及びその事業名

(7) 事業施工者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(8) 現場管理責任者の氏名及び住所

(9) その他町長が必要と求める事項

3 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

4 町長は、第1項の規定により許可をするときは、事業主にその旨を通知する。この場合において、必要と認めるときは、災害の防止又は環境の保全を図るための条件を付することができる。

(許可の基準)

第7条 町長は、事業の計画及び施行方法が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、前条第1項の許可をすることができない。

(1) 事業区域及びその周辺地域の災害の防止、環境の保全、通行の安全その他良好な生活環境の確保に関して必要な措置が講じられていること。

(2) 事業の施行方法が、規則で定める施行基準(以下「施行基準」という。)に適合していること。

(変更の許可等)

第8条 事業主は、第6条第2項第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 事業主は、第6条第2項第1号第2号第4号第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

3 第6条第4項及び前条の規定は、第1項の規定による許可について準用する。

(名義貸し等の禁止)

第9条 第6条第1項又は前条第1項の許可を受けた事業主は、第三者に当該許可を名義貸し又はその権利を譲渡してはならない。

(地位の承継)

第10条 第6条第1項の許可を受けた事業主について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その事業主が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 第6条第1項の許可を受けた事業主が有していた許可に基づく地位を前項の規定により承継した者は、その承継した日から起算して14日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(開始の届出)

第11条 事業主は、第6条第1項の許可を受けた事業を開始しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(施行方法)

第12条 事業主等は、施行基準に従い事業を行わなければならない。

(標識の設置)

第13条 事業主等は、事業の施行期間中事業区域の見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。

(報告の徴収)

第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、事業の施行の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。

2 事業主等は、前項の規定により報告を求められたときは、その日から起算して10日以内に町長に報告しなければならない。

(立入検査)

第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に事業主等の事務所又は事業区域にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善勧告)

第16条 町長は、事業主が第6条第4項の規定による許可の条件又は第7条第2号の施行基準に違反しているときは、事業主に対し当該条件又は施行基準に適合するよう必要な改善措置を勧告することができる。

(改善命令)

第17条 町長は、事業主が前条の規定による改善勧告に従わないときは、事業主に対し期限を定めて、必要な改善措置を命ずることができる。

(許可の取消し)

第18条 町長は、事業主が偽りその他不正な手段により第6条第1項若しくは第8条第1項の許可を受けたとき、若しくは第9条の規定に違反したとき、又は前条の規定による改善命令に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(中止命令)

第19条 町長は、第6条第1項又は第8条第1項の許可を受けずに事業を施行している事業主に対し、当該事業の中止を命ずるものとする。

(原状回復命令等)

第20条 町長は、第18条の規定により許可を取り消したとき、又は前条の規定により事業の中止を命じたときは、事業主に対し、期限を定めて、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(中止又は完了の届出等)

第21条 事業主は、第6条第1項の許可を受けた事業を中止し、又は完了したときは、その日から起算して10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該事業が第6条第4項の規定による許可の条件又は第7条第2号の施行基準に適合しているかを検査し、適合していないと認めるときは、事業主に対し、期限を定めて、必要な改善を命ずることができる。

(意見の聴取)

第22条 町長は、第17条第18条第20条又は前条第2項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る事業主に対し、あらかじめ、期日、場所及び事案の内容について通知し、意見の聴取を行うものとする。ただし、災害の防止又は生活環境の保全を図るため緊急やむを得ないと認めたとき、又は事業主が正当な理由がなく意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで当該処分を行うことができる。

(違反事実の公表)

第23条 町長は、第17条第19条第20条又は第21条第2項の規定による命令に従わなかった者について、災害の防止又は環境の保全を図るため必要があると認めるときは、その事実を公表するものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項又は第8条第1項の規定に違反して事業を行った者

(2) 第20条又は第21条第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の規定に違反し、標識を設置せず、事業を行った者

(2) 第8条第2項第10条第2項又は第21条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第14条第2項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第15条第1項の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に事業を施行している者は、この条例の施行の日から3か月間は、第6条第1項の許可を受けないで、当該事業を行うことができる。その者が当該期間内に同条に規定する許可の申請をした場合において、当該申請の許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受けるまでの間も、同様とする。

(令和4年6月22日条例第20号)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の小山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の許可を受けた者、同項の許可を受けずに事業を行っている者及び同条第2項の規定による申請をしている者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第17条、第19条、第20条及び第21条第2項の規定により町長から発せられている命令については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

小山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成8年12月20日 条例第25号

(令和4年7月1日施行)