○小山町土地利用対策委員会設置規程
平成3年3月15日
告示第11号
小山町土地利用対策委員会設置要綱(昭和62年小山町告示第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 小山町内全域にわたる土地利用の総合的な調整を行い、自然環境の保全と地域の均衡ある発展を図り、もって町民福祉の向上に資するため、小山町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項に係る関係課相互の施策の総合調整に関する審議を行う。
(1) 別表に掲げる地域の指定に関すること。
(2) 小山町土地利用事業の適正化に関する指導要綱(平成3年小山町告示第10号)の規定による承認、同意、その他の事務に関すること。
(3) その他土地利用に関する事項で、町長が関係課相互の施策の調整を必要とし、指示したもの
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(委員)
第5条 委員は、職員から町長が任命する。
(幹事会)
第6条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事で組織する。
3 幹事長は、町長の定める課の幹事をもって充てる。
4 幹事は、職員又は他の公共団体から、町長が任命又は委嘱する。
(2) 第2号は、町長の定める課の課長
2 委員長は前項の議案を受理したときは、次に定める方法により、審議等を命ずるものとする。
(1) 前項第1号の議案は委員会の審議
(2) 前項第2号の議案は幹事会(急を要するとき及びその他委員長が認めるときを除く。)の検討及び委員会の審議
(審議)
第8条 委員会の審議は、委員長が招集する会議において行う。ただし、急を要するとき、その他特別の事情があるときは、回議の方法により審議することができる。
2 委員長は必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ意見を求めることができる。
3 委員長は、議案の審議が終了したときは、その結果を町長に報告するものとする。
(検討)
第9条 幹事会は、幹事長が招集する会議において行う。
3 幹事長は、幹事会を指揮するほか幹事会の調査、検討結果を委員会に報告する。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は、町長の定める課において処理する。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日告示第30号)抄
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 根拠法令 |
1 市街化区域、市街化調整区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条 |
2 地域地区(用途地域、風致地区に限る) | 都市計画法第8条 |
3 農業振興地域 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条 |
4 地域森林計画 | 森林法(昭和26年法律第249号)第5条 |
5 保安林 | 森林法第25条 |
6 保安林施設地区の指定 | 森林法第41条 |
7 国立公園特別保護地区、特別地域 | 自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条、第18条 |
8 国定公園特別地区 | 自然公園法第17条、第18条 |
9 原生自然環境保全地域 | 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条 |
10 自然環境保全地域(国) | 自然環境保全法第22条 |
11 自然環境保全地域(県) | 静岡県自然環境保全条例第10条 |
12 工場立地 | 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条 |
13 沿道規制区域 | 道路法(昭和27年法律第180号)第44条 |
14 国、県、町指定物件(史跡、名勝、天然記念物、有形文化財等) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第70条 静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)第29条 |
15 砂防指定地 | 砂防法(明治30年法律第29号)第2条 |
16 急傾斜地崩壊危険地区 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号) |
17 地すべり防止区域 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条 |
18 河川予定地の指定 | 河川法(昭和39年法律第167号)第56条 |