○小山町立小・中学校処務規程

平成11年3月30日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、小山町立小学校・中学校(以下「学校」という。)の校務処理及び執務要領に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 校長を除く学校に勤務する全ての者をいう。

(2) 教育委員会 小山町教育委員会をいう。

(4) 決裁 校長又はこの規程により校長の権限を委譲された者(以下「専決者」という。)が自己又は校長の権限に属する校務について最終的にその意思を決定することをいう。

(5) 専決 専決者が自己の権限に属する校務について決裁することをいう。

(6) 代決 校長が不在の場合において、教頭が決裁することをいう。

(7) 不在 校長が出張、疾病その他の理由により決裁することが不可能な状態をいう。

(専決)

第3条 教頭及び事務主任が専決できる事項は、別表第1のとおりとする。ただし、専決できる事項であっても特に校長から命令があった場合又は当該事項が特に重要若しくは異例であると認められるものについては、校長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が指定した順序で当該事案を代決する。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。

(職務代理等)

第5条 校長又は教頭は、校長の職務を代理する理由が生じたとき又は校長の職務を行う理由が生じたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。その理由が消滅した場合も、同様とする。

2 前項の規定による報告は、次に掲げる書類によるものとする。

(1) 校長の職務を代理(代行)する理由が発生したとき。職務代理(代行)発生理由報告書(様式第1号)

(2) 校長の職務を代理(代行)する理由が消滅したとき。職務代理(代行)消滅理由報告書(様式第2号)

(文書の取扱い)

第6条 学校の文書の取扱いについては、小山町立小・中学校文書取扱要領(平成11年小山町教育委員会訓令第3号)の定めるところによる。

(学籍事務の取扱い)

第7条 学校の児童・生徒の学籍事務の取扱いについては、小山町立小・中学校学籍事務取扱要領(平成11年小山町教育委員会訓令第4号)の定めるところによる。

(財務の取扱い)

第8条 学校の財務の取扱いについては、小山町立小・中学校財務事務取扱要領(平成11年小山町教育委員会訓令第5号)の定めるところによる。

(公印の取扱い)

第9条 学校の公印の取扱いについては、小山町立小・中学校公印取扱要領(平成11年小山町教育委員会訓令第6号)の定めるところによる。

(表簿の様式)

第10条 学校に備え付けるべき表簿のうち、次の各号に掲げる表簿の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 卒業証書授与台帳(様式第3号)

(2) 学校医等執務記録簿(様式第4号)

(学校経営書)

第11条 管理規則第33条第1項第6号に規定する学校経営書の記載事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校の沿革の概要に関すること。

(2) 学校の教育方針及び教育目標に関すること。

(3) 校務分掌組織に関すること。

(4) 児童・生徒数に関すること。

(5) 校長及び職員に関すること。

(6) 学校の組織編成及び施設設備の概要に関すること。

(7) 教育課程に関すること。

(8) 安全・防災に関すること。

2 学校経営書は、毎年5月1日現在で作成し、教育委員会に届け出るものとする。

(申請、届出等)

第12条 管理規則の規定により、校長が教育委員会等に提出すべき文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学年始(夏季・冬季・学年末等)休業届(様式第5号)

(2) 教育課程等編成届(様式第6号)

(3) 教育課程等変更届(様式第7号)

(4) 授業日変更届(様式第8号)

(5) 臨時休業実施報告書(様式第9号)

(6) 校外行事等実施届(承認申請書)(様式第10号)

(7) 準教科書使用承認申請書(様式第11号)

(8) 補充教材使用届(様式第12号)

(9) 児童(生徒)原級留置報告書(様式第13号)

(10) 出席停止通知書(様式第14号)

(11) 児童(生徒)出席停止報告書(様式第15号)

(12) 児童(生徒)視覚障害者等通知書(様式第16号)

(13) 児童(生徒)出席督促通知書(様式第17号)

(14) 卒業児童(生徒)通知書(様式第18号)

(15) 児童(生徒)事故報告書(様式第19号)

(16) 児童(生徒)死亡報告書(様式第20号)

(17) 集団疾病報告書(様式第21号)

(18) 主任等内申書・通知書(様式第22号)

(19) 主任等変更内申書・通知書(様式第23号)

(20) 主任等任命報告書(様式第24号)

(21) 学校医等委嘱内申書(様式第25号)

(22) 施設設備事故届(様式第26号)

(23) 物品滅失(損傷)(様式第27号)

(24) 学校警備及び防災計画書(様式第28号)

(25) 欠勤届(年次有給休暇の残日数がなく欠勤する場合に限る。)(様式第29号)

(校務分掌)

第13条 管理規則の規定により校長が定める校務分掌組織及び所掌事務は、おおむね別表第2のとおりとする。

(学校日誌)

第14条 校長の命を受けた職員は、学校日誌(様式第30号)に必要事項を記載し、校長に提出しなければならない。

(宿日直)

第15条 校長は、宿日直勤務命令簿(様式第31号)により、職員に宿直及び日直の勤務を命ずるものとする。

2 校長の命を受けて宿直又は日直の勤務に従事した職員は、宿日直日誌(様式第32号)に必要事項を記載し、校長に提出しなければならない。

(出勤簿)

第16条 校長及び職員は、出勤後直ちに出勤簿(様式第33号)に押印しなければならない。

2 出勤簿の整理については、小山町立小・中学校出勤簿整理要領(平成11年小山町教育委員会訓令第7号)の定めるところによる。

(勤務時間の割振り等)

第17条 校長は、年度当初、校長及び職員の勤務時間の割振りを実施するときは、勤務時間の割振り実施届(様式第34号)を教育委員会に提出し、内容を職員に周知しなければならない。

2 校長は、前項の勤務時間の割振りについて変更するときは、勤務時間の割振り変更届(様式第35号)を教育委員会に提出し、内容を職員に周知しなければならない。

3 校長は、週休日の振替又は代休日の指定を実施するときは、週休日振替簿兼代休日指定簿(様式第36号)を作成し、内容を職員に周知しなければならない。

4 校長は、特定の日又は週において第1項又は第2項の勤務時間の割振り実施届と異なる勤務時間の割振りを実施するときは、変形労働時間制による割振り簿(様式第37号)を作成し、内容を職員に周知しなければならない。

(一斉休憩の例外)

第18条 校長は職員(教頭を除く)に休憩時間を一斉に与えることができないときは、休憩交替人員表(様式第38号)を作成し、内容を職員に周知しなければならない。

(年次有給休暇)

第19条 校長及び職員が年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇等承認申請(請求)簿(様式第39号)により校長(校長の場合は教育委員会)に請求しなければならない。

2 校長及び職員は、やむを得ない理由により前項の規定による請求ができないときは、電話、伝言等により請求することができるものとする。この場合においては、遅滞なく同項による手続を執らなければならない。

3 前2項による請求があった場合で、時季を変更する必要があるときは、直ちに請求者にその旨を指示しなければならない。

(私傷病による特別休暇)

第20条 職員が私傷病(結核性疾患を除く。)による特別休暇を受けようとするとき又はその期間を更新しようとするときは、次の書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。ただし、当該特別休暇の期間が通算して1月未満であるときは、校長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 特別休暇(期間更新)承認願(様式第40号)ただし、校長が承認する場合は、休暇等承認申請(請求)簿(様式第39号)による。

(2) 医師の診断書(任意様式)

(3) 診断書(様式第41号その1又は様式第41号その3)(1月以上の期間を更新する場合に限る。)

(4) その他承認する者が必要と認める書類

2 校長が前項の特別休暇を受けようとするときは、同項各号に掲げる書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、特別休暇の期間が通算して6日を超えない場合は、医師の診断書を省略することができる。

(公務傷病による特別休暇)

第21条 校長及び職員が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において特別休暇を受けようとするとき又はその期間を更新しようとするときは、次の書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 特別休暇(期間更新)承認願(様式第40号)

(2) 医師の診断書

(結核性疾患による特別休暇)

第22条 校長及び職員が結核性疾患による特別休暇を受けようとするとき又はその期間を更新しようとするときは、次の書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 特別休暇(期間更新)承認願(様式第40号)

(2) 診断書(様式第41号その2)

(3) レントゲン写真(直接撮影四つ切り版以上)

(出産による特別休暇)

第23条 校長及び職員が出産による特別休暇を受けようとするときは、次の書類により校長(校長の場合は教育委員会)に申し出るものとする。

(1) 特別休暇(期間更新)承認願(様式第40号)

(2) 出産前 出産予定日が確認できる書類(母子手帳の写し等)

(3) 出産後 出産日が確認できる書類(母子手帳、出産証明書の写し等)

(その他の特別休暇)

第24条 校長及び職員が第20条から前条までに定める特別休暇以外の特別休暇を受けようとするとき又はその期間を更新しようとするときは、次の書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。ただし、当該特別休暇の期間が通算して1月未満であるときは、校長(校長の場合は教育委員会)の承認を得なければならない。

(1) 特別休暇(期間更新)承認願(様式第40号)ただし、校長が承認する場合は、休暇等承認申請(請求)簿(様式第39号)

(2) その他承認する者が必要と認める書類

(介護休暇及び介護時間)

第25条 校長及び職員が介護休暇を受けようとするとき又はその期間の延長を受けようとするときは、介護休暇承認申請簿(様式第42号その1)により教育委員会に申請し、その承認を得なければならない。

2 校長及び職員が介護時間を受けようとするときは、介護時間承認申請簿(様式第42号その2)により教育委員会に申請し、その承認を得なければならない。

(専従許可)

第26条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可申請書(様式第43号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の申請書が提出されたときは、専従許可意見申出書(様式第44号)を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第27条 校長及び職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年小山町条例第5号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするとき(次項に規定する場合を除く。)は、休暇等承認申請(請求)簿(様式第39号)を提出し、校長(校長の場合は教育委員会)の承認を得なければならない。ただし、引き続き7日以上の場合は、職務専念義務免除願(様式第45号)を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

2 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第4号の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第46号)に職務に専念することのできないことを証する書面を添付して、校長(引き続き7日以上の場合は教育委員会)の承認を得なければならない。

3 校長は、前項の承認を与えたときは、職務専念義務免除承認報告書(様式第47号)により直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(研修)

第28条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による研修を行うときは、研修承認願(様式第48号)により校長の承認を得なければならない。

2 職員が前項の研修を行った場合は、研修報告書(様式第48号)により速やかに校長に報告しなければならない。

(傷病による休職)

第29条 校長及び職員が結核性疾患による休職又は休職期間の更新を願い出る場合は、次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 人事意見申出書(様式第49号)

(2) 診断書(様式第41号その2)

(3) レントゲン写真(直接撮影四つ切り版以上)(休職期間更新の場合を除く。)

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

2 校長及び職員が結核性疾患以外の傷病による休職又は休職期間の更新を願い出る場合は、次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 人事意見申出書(様式第49号)

(2) 診断書(様式第41号又は様式第41号その3)

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(病状報告)

第30条 校長及び職員が結核性疾患による特別休暇を受けている場合は、3月ごとに次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養経過報告書(様式第50号)

(2) 診断書(様式第41号その2)

2 校長及び職員が結核性疾患以外の傷病による休職を受けている場合は、6月ごとに次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養経過報告書(様式第50号)

(2) 診断書(様式第41号又は様式第41号その3)

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(職務復帰)

第31条 校長及び職員が第29条による休職を受けている期間が満了したとき又は当該期間内に職務に復帰しようとするときは、次の書類を教育委員会に提出し、承認を得なければならない。

(1) 人事意見申出書(様式第51号)

(2) 診断書(様式第41号その1、様式第41号その2又は様式第41号その3)

(3) レントゲン写真(直接撮影四つ切り版以上)(結核性疾患の場合に限る。)

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、校長は、特に必要と認める場合は、同項第1号及び医師の診断書を提出させることができる。

3 専従許可を受けて休職している職員が職務に復帰しようとするときは、人事意見申出書(様式第51号)を教育委員会に提出しなければならない。

(事故及び死亡報告)

第32条 職員に事故があったとき若しくは法令に違反すると認められる行為があったとき又は職員が失踪により行方不明になったときは、校長は、直ちに職員事故等報告書(様式第52号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、職員が死亡したときは、次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 職員死亡報告書(様式第53号)

(2) 死亡診断書の写し

(退職)

第33条 職員が退職しようとするときは、退職願(様式第54号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の退職願が提出されたときは、人事意見申出書(様式第55号)を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

3 校長が退職しようとするときは、退職願(様式第54号)に人事意見申出書(様式第55号)を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(赴任)

第34条 校長及び職員が赴任したときは、校長は、着任届(様式第56号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長及び職員がやむを得ない理由により発令の日から7日以内に赴任できないときは、校長にあっては教育委員会に、職員にあっては校長に赴任延期願(様式第57号)を提出し、その許可を得なければならない。

(履歴書)

第35条 校長及び職員が着任したときは、速やかに履歴書(様式第58号)を校長に提出しなければならない。

(履歴事項等の変更)

第36条 校長及び職員が氏名、本籍、住所及び資格に関する事項を変更又は追加したときは、速やかに履歴事項等変更届(様式第59号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の届が提出されたときは、履歴事項等変更報告書(様式第59号)により教育委員会に報告しなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第37条 校長及び職員が、教育公務員特例法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは、兼職(兼業)承認申請書(様式第60号)により教育委員会の承認を得なければならない。

(営利企業への従事等)

第38条 校長及び職員が、地方公務員法第38条第1項の規定により、営利企業への従事等しようとするときは、営利企業従事等許可申請書(様式第61号)を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。

(事務引継)

第39条 校長及び職員が長期にわたってその職を離れるとき、転任したとき又は退職したときは、文書により速やかに事務を引き継がなければならない。ただし、死亡その他の事由により事務を引き継ぐことができない場合は、この限りでない。

(身分証明書)

第40条 校長及び職員は、常に身分証明書(様式第62号)を携帯しなければならない。

2 身分証明書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 身分証明書の再交付を受けようとするときは、身分証明書再交付申請書(様式第63号)を教育委員会に提出しなければならない。

(出張)

第41条 校長は、職員に引き続き7日以上の出張を命ずる場合は、出張届(様式第64号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長が引き続き7日以上の出張をしようとする場合は、出張承認願(様式第65号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

(復命)

第42条 職員は、出張の用務が終わって帰校したときは、復命書(様式第66号)により復命しなければならない。ただし、次の出張の場合を除き、口頭で復命することができる。

(1) 宿泊を伴う県外への出張(児童生徒を引率する場合を除く)

(2) 職務遂行上特に重要な出張

(書類の経由)

第43条 この規程により職員が教育委員会に提出する書類は、校長を経由しなければならない。

(他の規定との調整)

第44条 この規程に定める事項のうち、小山町及び教育委員会が定める他の規程の規定と取扱いの異なる事項については、教育委員会が決定するものとする。

(その他)

第45条 この規程に定めるもののほか、学校の校務処理及び執務要領に関し必要な事項は、校長が定める。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年3月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日教委訓令第4号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年10月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月1日教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年2月5日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の小山町立小・中学校処務規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

教頭が専決できる事項

1 教育課程の編成の資料の収集に関すること。

2 補欠授業者の割当てに関すること。

3 指導要録の整理に関すること。

4 児童・生徒の出欠に関すること。

5 児童・生徒の保健、安全に係る定例的事項に関すること。

6 教材、教具の取扱いに関する軽易な事項に関すること。

7 児童・生徒の学習指導に関する軽易な事項に関すること。

8 児童・生徒の生徒指導に関する定例的事項に関すること。

9 児童・生徒の進学、就職指導に関する軽易な事項に関すること。

10 職員会議の事前準備に関すること。

11 教務に関する文書の整理保管に関すること。

12 職員の服務に関する書類の受理に関すること。

13 児童・生徒及び職員に関する軽易な報告に関すること。

14 その他教務事務に関する定例かつ軽易な事項に関すること。

事務主任が専決できる事項

1 職員の諸願、諸届等(職員の服務に関することを除く。)の受理に関すること。

2 職員の身分証明その他の事実証明に関すること。

3 出勤簿の整理に関すること。

4 児童・生徒の証明(教務に関することを除く。)の発行に関すること。

5 指導要録(在学生に係るものを除く。)その他の表簿の保管に関すること。

6 文書の収受、発送に関すること。

7 文書の整理に関すること。

8 計画された予算の執行事務に関すること。

9 会計経理に係る軽易な報告に関すること。

10 備品台帳の管理及び財産に係る軽易な報告に関すること。

11 その他事務に関する定例かつ軽易な調査報告に関すること。

別表第2(第13条関係)

1 校務分掌組織

(1) 指導部・事務部

指導部

教務 教科指導 道徳指導 総合的な学習の時間指導 外国語活動指導 特別活動指導 生徒指導 進路指導 保健指導 研修 交流教育 特別支援教育 人権教育 キャリア教育 国際理解教育 環境教育 情報教育 生涯学習

事務部

庶務 人事 給与 福利厚生 管財 経理 監査・検査

(2) 補助機関

企画委員会 教務会 学年主任者会 交通安全促進会 学校保健委員会 教育支援委員会 教育課程編成委員会 進路指導委員会 研修推進委員会 予算委員会 生徒指導委員会 評価検討委員会 いじめ防止対策委員会 特別支援教育委員会 学校評議員会

備考 参考のため、例示したもの

2 所掌事務

指導部

(1) 教育目標及び学校運営方針の企画に関すること。

(2) 教育課程、行事予定、授業時間等に関すること。

(3) 職員の校務分掌に関すること。

(4) 児童・生徒の入学、転学、卒業に関すること。

(5) 児童・生徒の進学、就職等に関すること。

(6) 児童・生徒の出欠席等の管理に関すること。

(7) 学校保健、安全に関すること。

(8) 教科書、教材、教具等の取扱いに関すること。

(9) 教務事務に関する表簿の管理に関すること。

(10) 学校の広報に関すること。

(11) 児童・生徒の学習指導に関すること。

(12) 児童・生徒の特別活動及び生徒指導に関すること。

(13) 児童・生徒の成績評価に関すること。

(14) 児童・生徒の表彰に関すること。

(15) 児童・生徒の登下校の管理及び防災に関すること。

(16) 修学旅行、遠足その他の学校行事等に関すること。

(17) 職員会議その他の会議に関すること。

事務部

(1) 文書に関すること。

(2) 調査統計に関すること。

(3) 就学援助に関すること。

(4) 渉外に関すること。

(5) 庶務に関すること。

(6) 人事事務に関すること。

(7) 服務事務に関すること。

(8) 給与に関すること。

(9) 旅費に関すること。

(10) 福利厚生に関すること。

(11) 施設、設備に関すること。

(12) 物品に関すること。

(13) 市町村費に関すること。

(14) 学校徴収金に関すること。

(15) 監査、検査に関すること。

様式 略

小山町立小・中学校処務規程

平成11年3月30日 教育委員会訓令第2号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成12年3月9日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成20年11月20日 教育委員会訓令第4号
平成26年10月1日 教育委員会訓令第3号
平成26年12月1日 教育委員会訓令第4号
平成28年2月5日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成31年2月22日 教育委員会訓令第1号
令和4年7月1日 教育委員会訓令第2号