○小山町立小・中学校管理規則

昭和32年7月20日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動及び教材教具の取扱等(第5条―第16条)

第4章 職員の組織及び服務の監督等(第17条―第26条)

第5章 施設等の管理(第27条―第32条)

第6章 雑則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、小山町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項について定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学期は、次に掲げる学期制から、校長がこれを定め、あらかじめ小山町教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出る。ただし、特別な理由のあるときは、校長は委員会の許可を受けて、臨時にこれを変更することができる。

(1) 2学期制

前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(2) 3学期制

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間

(5) 夏季休業日 7月20日から9月20日までの間において校長が定める期間

(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月20日までの間において校長が定める期間

(7) 学年末休業日 3月16日から3月31日までの間において校長が定める期間

(8) その他校長が必要と認めた日

2 前項第4号から第8号により休業日を設けようとするときは、校長はその期間、理由及び実施計画書を委員会に届け出なければならない。

第3章 教育活動及び教材教具の取扱等

(教育課程及び授業日時数)

第5条 学校の教育課程及び授業日時数は、学習指導要領及び別に定める基準により校長が編成する。

2 前項の規定により教育課程及び授業日時数を定めたときは、校長は速やかに委員会に届け出なければならない。届出の後これを変更したときも同様とする。

(授業日変更等)

第6条 校長は、授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わない場合は、校長は、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

(特別活動)

第7条 特別活動は、正規の時間に組まれ、必ず指導する教員を置き、年間を通じて計画的・継続的に行わなければならない。

(校外行事)

第8条 学校における臨海学校、林間学校、修学旅行、遠足又はこれに準ずる校外行事は別に定める基準により計画し、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、特別の事情により基準を超えて実施しようとする場合は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(教材等の選定)

第9条 学校は、児童・生徒に教科書以外の教材又は教具を使用させるに当たっては、教育的に有益かつ適正で保護者の経済的負担が過重にならないものを選定するように努めなければならない。

(教材の承認)

第10条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、別に定めるところにより、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(教材の届け出)

第11条 学校が学年若しくは学級又は特定の集団全員に教科書又は準教科書の補充教材として、副読本及びこれに類する図書を計画的・継続的に使用させる場合は、別に定めるところにより、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(原級留置、感染症による出席停止)

第12条 校長は、児童・生徒の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童・生徒を同学年に留め置くことができる。

2 校長は、児童・生徒が感染症にかかり又はその恐れがある場合は、その保護者に対して、当該児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

3 校長は、前2項の処置を行ったときは、その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第12条の2 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、その状況を委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の報告を受けたときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条において準用する場合を含む。)第1項の規定に基づき、その保護者に対して、当該児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

3 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付するものとする。

4 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に規則で定める。

5 委員会は、学校と連携して出席停止の命令に係る児童・生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(視覚障害者等についての通知)

第13条 校長は、視覚障害者等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者をいう。)になった児童・生徒について、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第12条の規定により委員会に通知するときは、その通知書に当該児童・生徒の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。

(出席督促を要する者の通知)

第14条 校長は、出席の督促を必要とする児童・生徒について、学校教育法施行令第20条の規定により委員会に通知するときは、その通知書に当該児童・生徒の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。

(全課程終了者の通知)

第15条 校長は、全課程終了者について、学校教育法施行令第22条の規定により委員会に通知するときは、その通知書に当該児童・生徒の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。

(事故等の発生)

第16条 校長は、児童・生徒の事故、死亡又は集団疾病の発生を見たときは、速やかにその事情を委員会に連絡し、なお後日文書をもってその詳細を報告しなければならない。

第4章 職員の組織及び服務の監督等

(学級編制)

第17条 校長は、県教育委員会に届け出た学級数を基準にして、学級を編制しなければならない。

(学級教科担任)

第18条 校長は、学級及び教科を担当する職員を命じなければならない。

(主幹教諭)

第19条 学校に、主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育をつかさどる。

(栄養教諭)

第19条の2 学校に、栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任等)

第19条の3 学校に、教務主任、学年主任、研修主任、道徳主任、特別活動主任、総合的な学習主任及び外国語活動主任を置く。ただし、別に定める学校についてはこの限りでない。

2 教務主任、学年主任、研修主任、道徳主任、特別活動主任、総合的な学習主任及び外国語活動主任は、教諭をもって充て、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 研修主任は、校長の監督を受け、研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 道徳主任は、校長の監督を受け、道徳教育に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 特別活動主任は、校長の監督を受け、特別活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 総合的な学習主任は、校長の監督を受け、総合的な学習に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

9 外国語活動主任は、校長の監督を受け、外国語活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主任等)

第19条の4 小学校に、生徒指導主任を置き、中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校についてはこの限りでない。

2 生徒指導主任、生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭をもって充て、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。

3 生徒指導主任及び生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主事)

第19条の5 学校に、保健主事を置く。ただし、別に定める学校についてはこの限りでない。

2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもって充て、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、保健管理及び環境保全に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(教科主任)

第19条の6 学校に、各教科ごとに教科主任を置く。

2 教科主任は、教諭をもって充て、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。

3 教科主任は、校長の監督を受け、教科の指導に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(養護主任)

第19条の7 学校に、養護主任を置くことができる。

2 養護主任は、養護教諭をもって充て、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。

3 養護主任は、校長の監督を受け、養護に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第19条の8 学校においては、第19条の2から前条までに規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(事務主任)

第19条の9 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、事務職員をもって充て、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(司書教諭)

第19条の10 学校に司書教諭を置く。ただし、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)に規定する学校にあっては、この限りでない。

2 司書教諭は、当該学校の教諭(司書教諭の講習を終了したものに限る。)のうちから、校長の意見を聞いて委員会が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、当該学校図書館に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(防火管理者)

第20条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、教頭をもって充てる。ただし、教頭をもって防火管理者に充てることができないときは、防火管理者の資格を有する校長又は他の職員をもって充てることができる。

3 学校は、防火管理者を委員会に報告する。

4 防火管理者は、校長の監督を受け、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な任務を行うものとする。

(職員会議)

第20条の2 学校に職員会議を置く。

2 前項の職員会議に関し、必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第20条の3 学校に学校評議員を置くことができる。

2 前項の学校評議員に関し、必要な事項は、別に定める。

(自己評価等)

第20条の4 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行う場合に当たっては、学校の実情に応じ、適切な項目を設定するものとする。

(学校関係者評価)

第20条の5 校長は、前条の規定による点検及び評価の結果を踏まえた児童・生徒の保護者その他の学校関係者による評価を行うよう努めるものとする。

2 前項の評価を行った場合は、その結果を公表するよう努めるものとする。

(評価等の報告)

第20条の6 校長は、第20条の4の規定による点検及び評価の結果並びに前条第1項の規定による評価を行った場合はその結果を、委員会に報告しなければならない。

(情報の提供)

第20条の7 校長は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

2 前項に規定する情報提供に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

(共同学校事務室)

第20条の8 委員会は、学校に係る事務を事務職員が共同処理するため、共同学校事務室を置く。この場合において、共同学校事務室を置く学校は、小山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。

2 共同学校事務室において処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)において使用する教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

(2) 対象学校の教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(3) その他共同学校事務室において共同処理することが適当であると教育長が認める事務

3 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校医等)

第21条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の内申に基づいて委員会が委嘱する。

(服務の監督等)

第22条 校長は、職員の服務の監督に当たっては厳正に行い、かつ、任免その他の進退に関する意見の申し出については公正に行わなければならない。

(赴任)

第23条 校長及び職員は、新たに採用され又は転任を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に赴任しなければならない。

2 前項の規定によりがたいときは、その理由を具して校長にあっては委員会に、職員にあっては校長にその許可を得なければならない。

(職員の休暇)

第24条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)を除き引き続き7日以上にわたる場合、及び業務の正常な運営を阻害するおそれのある場合は、あらかじめ委員会の指示を得なければならない。

2 校長の休暇は、委員会の承認を得なければならない。

(職員の出張)

第25条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き7日以上の場合は、委員会に届け出なければならない。

2 校長の町外出張は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、引き続き7日以上の場合は、委員会の承認を得なければならない。

(宿日直)

第26条 職員の正規の勤務時間以外の時間、週休日又は休日における宿日直勤務は、校長が命ずることができる。

2 宿日直勤務を命ぜられた職員は、前項に規定する時間又は日において学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)並びに書類の保全、外部との連絡、文書の収受、緊急の事務の処理並びに非常変災の際の処理に当たる。

第5章 施設等の管理

(施設等の管理)

第27条 校長は、学校の施設等(備品を含む。以下同じ。)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

(施設等の台帳)

第28条 校長は、施設等の台帳を調製し、変動の都度補正しなければならない。

2 前項の台帳の様式及び記載要項については、別に定める。

(施設等の事故等)

第29条 校長は、施設等が亡失又は損傷したときは、速やかに委員会に届け出て指示を受けなければならない。

2 校長は、施設等の保管、転換又は処分の必要を認めたときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 前2項による報告については別に定める。

(寄附採納)

第30条 校長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、委員会の指示を受けなければならない。

(貸与)

第31条 校長は、学校教育上支障のない場合に限り委員会の許可を得て、法令の範囲内において学校の施設、設備を社会教育その他の公共のために使用させることができる。

2 前項の場合において、使用期間が2日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。

(警備及び防災等)

第32条 校長は、毎年度始めに学校警備及び防災の計画を作成し、委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、児童・生徒の避難方法を含むものとする。

3 学校警備及び防災の責任分担は、校長が定める。

第6章 雑則

(表簿の備付)

第33条 学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令写簿

(5) 指令書及び例規となるべき通知類

(6) 学校経営書

2 前項の表簿中第1号から第4号までは永久保存とし、その他の表簿は3年以上これを保存しなければならない。

(校務分掌)

第34条 校務分掌については、この規則で定めるもののほか校長が定める。

(補則)

第35条 この規則の施行に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、昭和32年4月1日から適用する。

2 この規則中に別に定める旨規定されている事項でその定めがなされない間はなお従前の例による。

(昭和54年1月1日教委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小山町立小・中学校並びに幼稚園管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の小山町立小・中学校並びに幼稚園管理規則の規定により、校長から校務の分担を命ぜられていた者で、改正後の規則第19条第3項、同条第4項、第19条の2第3項及び同条第4項の規定に相当する校務を分担するものは改正後の規則第19条第2項及び第19条の2第2項の規定にかかわらず、別に辞令を発せられない限り、改正後の規則の規定により昭和54年3月31日まで、当該校務の分担を命ぜられたものとする。

3 この規則施行の際、現に事務主査の職にあった者は、別に辞令を発せられない限り、改正後の規則の規定によって事務主査に命ぜられたものとする。

(平成3年3月26日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正後の規則第19条の3、第19条の4及び第19条の6の規定に相当する校務を分担する者は、別に辞令を発せられない限り、改正後の規則第19条の3、第19条の4及び第19条の6に規定するそれぞれの主任を命じられた者とみなす。

(平成4年6月26日教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月9日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月11日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月7日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小山町就学指導委員会規則の一部改正)

2 小山町就学指導委員会規則(昭和62年小山町教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年11月20日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月23日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

小山町立小・中学校管理規則

昭和32年7月20日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年7月20日 教育委員会規則第1号
昭和33年5月29日 教育委員会規則第1号
昭和44年11月11日 教育委員会規則第2号
昭和49年9月12日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月28日 教育委員会規則第1号
昭和54年1月1日 教育委員会規則第1号
平成3年3月26日 教育委員会規則第5号
平成4年4月24日 教育委員会規則第3号
平成4年6月26日 教育委員会規則第4号
平成7年3月9日 教育委員会規則第3号
平成7年4月27日 教育委員会規則第1号
平成11年3月30日 教育委員会規則第1号
平成14年1月11日 教育委員会規則第1号
平成14年3月1日 教育委員会規則第3号
平成15年3月7日 教育委員会規則第1号
平成17年3月31日 教育委員会規則第4号
平成20年2月29日 教育委員会規則第4号
平成20年11月20日 教育委員会規則第7号
平成21年2月23日 教育委員会規則第3号
平成23年3月23日 教育委員会規則第3号
平成23年9月30日 教育委員会規則第5号
平成24年9月24日 教育委員会規則第2号
平成31年2月22日 教育委員会規則第1号