○小山町印鑑条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、小山町印鑑条例(昭和50年小山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委任の旨を証する書面)

第2条 条例第3条ただし書に規定する委任の旨を証する書面は、次の各号に定めるものをいう。

(1) 委任状

(2) 代理人選任届

(登録申請の審査)

第3条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合するものとする。

2 条例第4条第2項に規定する期限は、照会書を送付した日から起算して10日以内とし、登録申請者又はその代理人が当該期日までに回答書を持参しなかったときは、条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、なかったものとみなす。ただし、町長が、期限までに回答書を持参しないことについて正当な理由があると認めるときはこの限りでない。

3 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって写真を貼付したものは、当該写真に割印又は浮出プレス、せん孔等による契印がなければならない。

(受領書)

第4条 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、受領書を提出しなければならない。

(印鑑登録証亡失届)

第5条 条例第8条に規定する印鑑登録証亡失届には、亡失の事実を明らかにする理由書を添付しなければならない。

(災害等の場合における印鑑登録の証明)

第6条 条例第10条第2項による証明の方法は、登録されている印鑑を押印した書面により行うものとする。

(印鑑登録整理簿)

第7条 町長は、条例第4条及び第14条の規定により、登録又は抹消したときは、印鑑登録整理簿に記載するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第8条 町長は、印鑑の登録を抹消するときは、印鑑登録原票に抹消の理由とその年月日を記載するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、印鑑登録原票を改製することができる。ただし、この場合は、抹消された事項の移記を省くことができる。

2 前項により印鑑登録原票を改製するときは、印鑑登録者に改製の事由を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて行うものとする。

(文書の保存期間)

第10条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票 抹消した日の属する年の翌年1月1日から5年間

(2) その他印鑑の登録又は証明に関する書類 申請及び届出を受理した日の属する年の翌年1月1日から2年間

(申請等の様式)

第11条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるものとする。

(1) 条例第3条に規定する印鑑登録申請書 様式第1号の1~様式第1号の3

(2) 条例第4条第2項に規定する照会書 様式第2号

(3) 条例第6条に規定する印鑑登録原票 様式第3号

(4) 条例第7条に規定する印鑑登録証 様式第4号

(5) 条例第8条に規定する印鑑登録証亡失届 様式第5号

(6) 条例第9条に規定する印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 条例第11条に規定する印鑑登録廃止申請書 様式第8号

(9) 文書照会による印鑑登録申請受付簿 様式第9号

(10) 第6条に規定による印鑑登録証明書 様式第10号

(11) 第7条に規定する印鑑登録整理簿及び第4条に規定する受領書 様式第11号

(12) 条例第13条第1項に規定する印鑑登録事項変更申請書 様式第12号

1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第14号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第3号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前になされた申請については、改正後の小山町印鑑条例施行規則の相当規定に基づくものとみなす。

(平成26年6月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小山町印鑑条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第5号

(平成26年6月18日施行)