○小山町印鑑条例

昭和50年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録の確認)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に登録申請の事実について照会書を送付し、その回答書を規則で定める期限までに登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら町長に申請した場合における第1項の確認は、次の各号に掲げる文書のいずれかを提示又は提出させることにより行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により、登録申請者が本人であることを保証され、登録されている印鑑を押した書面

(登録印鑑)

第5条 本町に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせた文字で表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形におさまらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票に次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 町長は、第9条の2に掲げる場合を除き、印鑑登録証の提示がない限り、印鑑登録証明書を交付してはならない。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の亡失)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に印鑑登録証亡失届を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 印鑑登録者又はその代理人が印鑑の登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証を提示させることにより、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするものとする。

3 町長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したものに限り、印鑑登録証明書を交付し、印鑑登録証を返付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付等)

第9条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して民間事業者が設置する多機能端末機(町の使用に係る電子計算機と電気通信回路で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることの確認及び印鑑登録証明書の交付を多機能端末機により行うものとする。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書は、次の各号に定める事項について、電子計算機、複写機又は多機能端末機により書面を作成し、これに町長が証明するものとする。

(1) 印影

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の証明を行うことができない場合は、規則で定める方法により行うことができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に当該印鑑登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑登録者又はその代理人は、登録を受けている印鑑を亡失したときは直ちに前項による申請をしなければならない。

(代理人による届出又は申請)

第12条 第3条ただし書の規定は、第4条第2項に規定する回答書の持参、第7条第1項に規定する印鑑登録証の受領、第8条に規定する届及び前条に規定する申請を代理人が行う場合についてこれを準用する。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、第6条第4号及び第6号から第8号までに掲げる事項について変更を生じたときは、町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査の上、当該届出に係る印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

3 町長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは職権で印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑登録者について次のいずれかの事由が生じたときは、印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 住民票が消除されたとき。

(2) 意思能力を有しない者となったとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録された印鑑が第5条第2項第1号に該当し、又は同条第3項に該当しなくなったとき。

(4) 第8条の届を受理したとき。

(5) 第11条の申請を受理したとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長が、印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第3号又は第7号の事由により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を一般の閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問又は調査し、必要があると認めたときは印鑑及び文書の提示を求めることができる。

(小山町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、小山町行政手続条例(平成10年小山町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(証明に関する経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例第6条の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和50年11月30日までの間は、なお、従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について、この条例第4条第1項の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。

(登録に関する経過措置)

4 この条例施行の際、現に旧条例第6条の規定により登録されている印鑑(この条例第5条第2項各号のいずれかに該当する印鑑を除く。)を、この条例施行の日から昭和50年11月30日までの間に登録する場合は、この条例第4条に規定する確認の手続は行わないものとする。

(平成8年9月30日条例第20号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第15号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小山町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の小山町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年12月17日条例第27号)

この条例は、平成28年3月8日から施行する。

(令和元年9月26日条例第7号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第23号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

小山町印鑑条例

昭和50年4月1日 条例第2号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第2号
平成8年9月30日 条例第20号
平成10年3月20日 条例第1号
平成12年3月23日 条例第15号
平成24年6月20日 条例第15号
平成27年12月17日 条例第27号
令和元年9月26日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第23号
令和5年9月22日 条例第23号