○小山町総合計画策定委員会要綱

昭和58年12月21日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町総合計画に関する規程(昭和58年小山町訓令第4号)第5条第2項の規定に基づき、小山町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、その他委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本構想案及び基本計画案の原案に係る重要事項の調査及び審議に関すること。

(2) 基本構想案及び基本計画案の原案の策定に関し、関係部課等の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合計画の策定に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、教育長のほか小山町部等設置条例(平成16年小山町条例第9号)第1条に規定する部及び局の長、小山町教育委員会事務局組織規則(平成17年小山町教委規則第1号)第2条に規定する事務局の長、小山町事務分掌規則(平成17年小山町規則第6号)第2条に規定する課の長その他の規定等による長をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、必要があるときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(原案の提出)

第6条 委員長は、第2条の調査及び審議が完結したときは、文書により基本構想案及び基本計画案の原案を町長に提出するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、施行の日から適用する。

(平成17年3月1日訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第9条、第13条、第15条、第17条及び第19条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成19年7月11日)

(平成25年9月2日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

小山町総合計画策定委員会要綱

昭和58年12月21日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年12月21日 訓令第5号
平成17年3月1日 訓令第5号
平成19年3月22日 訓令第7号
平成25年9月2日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成29年3月15日 訓令第1号
平成30年3月26日 訓令第3号