○小山町総合計画に関する規程
昭和58年12月21日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、小山町総合計画に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 本町の効率的な行政運営を確保し、町政の健全な発展を図るため、総合的見地に立って策定する計画をいう。
(2) 基本構想 本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための施策の大綱をいう。
(3) 基本計画 基本構想を実現するための町政全般に係る基本的施策の方向を総合的かつ体系的に示すため作成する計画をいう。
(4) 実施計画 基本計画に示す施策を計画的かつ効果的に推進していくため具体的な事務事業の実施について作成する計画をいう。
(総合計画の構成)
第3条 総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものとする。
(総合計画の策定理念)
第4条 総合計画は、行政各部門の有機的連携を保ちつつ、能率的で効果的な行政を確立し、総合的な成果を挙げるよう策定するものとする。
(総合計画策定委員会)
第5条 総合計画策定に関する重要事項を協議し、総合計画の原案を作成するため総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
2 策定委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(総合計画企画委員会)
第6条 総合計画策定に伴う調査方針、調査結果の分析など総合計画策定案の検討を行うため総合計画企画委員会(以下「企画委員会」という。)を置く。
2 企画委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(基本構想の策定)
第7条 基本構想は、地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件等に関する条例(平成25年小山町条例第1号)による議会の議決を経て定めるものとする。
2 基本構想案は、小山町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、町長が決定する。
(基本計画の策定)
第8条 基本計画は、地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件等に関する条例による議会の議決を経て定めるものとする。
2 基本計画案は、審議会の意見を聴いて町長が決定するものとする。
3 各課等の長は、町長が定める方針に従い、基本計画原案資料を作成し、各主管部の長が精査及び検討し、企画総務部長に提出するものとする。
(実施計画の策定)
第9条 各課等の長は、町長が定める方針に従い、実施計画原案資料を作成し、各主管部の長が精査及び検討し、企画総務部長に提出するものとする。
2 企画総務部長は、各課等の長が作成した実施計画原案資料を調整して実施計画の原案を作成し、町長に提出するものとする。
3 実施計画は、町長が決定するものとする。
(外部との調整)
第10条 町長は、総合計画の策定に関し、必要な外部機関及び団体等との調整を行い、策定が円滑に行われるよう努めるものとする。
(計画の変更)
第11条 基本計画は、特に著しい社会情勢の変化又は特別の理由がない限り、変更しないものとする。
2 実施計画は、次の各号のいずれかに該当する場合以外は変更できないものとする。
(1) ローリングにより変更するとき。
(2) 基本計画が変更されたとき。
(3) 国又は県の計画により、事務事業量が著しく増減したとき。
(4) 災害その他緊急の事情が生じたとき。
(5) その他町長が特に変更の必要を認めたとき。
(総合計画の実施)
第12条 実施計画は、毎年度向こう3か年を期間とするローリング方式により策定するものとする。
2 各部課等の長は、総合計画に定められた事務事業について、その実現に努めなければならない。
3 各部課等の長は、前項の事務事業について、その進捗状況を企画総務部長を経て町長に報告しなければならない。
(企画総務部長への合議)
第13条 各部課等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ企画総務部長に合議しなければならない。
(1) 総合計画に定めていない事務事業に関する計画を作成しようとするとき。
(2) 総合計画に定められている事務事業に関する計画内容を変更しようとするとき。
(資料等の送付)
第14条 企画総務部長は、各部課等の事務事業の参考になると思われる資料等を作成し、又は入手したときは、速やかに関係部課等の長に送付するものとする。
2 各部課等の長は、総合計画に関する事務事業の参考になると思われる資料等を作成し、又は入手したときは、速やかに企画総務部長に送付するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月9日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月1日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月2日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(小山町総合計画策定委員会要綱の一部改正)
2 小山町総合計画策定委員会要綱(昭和58年小山町訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略