≪概 要≫
耐震診断の結果、耐震性が低い(耐震評点1.0未満)と判定された住宅の耐震補強工事を行う場合、その工事に対して補助金が受けられます。
また、高齢者等(65歳以上のみ及び障がい者のいる世帯)のお住まいの住宅などの要件を満たす場合には、補助金額の割り増しが受けられます。
≪対象住宅≫
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満のもの。
- 一戸建てのほか、長屋、共同住宅でも対象となります。
- 併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使われていれば対象となります。
- 建物の一部が木造以外の場合は、対象とならないことがあります。
- 空き家は対象外です。
≪補助対象≫
- 耐震評点を1.0以上、かつ0.3ポイント以上向上する耐震補強工事に要する費用
≪補助金額(率)≫
- 一般世帯は、1敷地あたり40万円(工事金額が40万円未満の場合はその金額)。ただし、耐震補強のPRを行う住宅については、1敷地あたり70万円(工事金額が70万円未満の場合はその金額)
- 高齢者(65歳以上)のみの世帯、障がいのある方などと同居の世帯(借家は除く)は、 1敷地あたり60万円(工事金額が60万円未満の場合はその金額)。ただし、耐震補強のPRを行う住宅については、1敷地あたり90万円(工事金額が90万円未満の場合はその金額)
≪要 綱≫
≪各種様式≫
≪備 考≫
- 工事業者と契約する前に、必ず補助金の申請をしてください。契約後及び着手後に補助金申請をしても補助は受けられませんのでご注意ください。
- この補助を利用するには、静岡県耐震診断補強相談士の資格を持った建築士のいる建築士事務所が作成した補強計画に基づいて工事を行う必要があります。
問い合わせ先
都市整備課
電話:0550-76-6104