地震発生時におけるブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀の倒壊又は転倒による災害を防止し、ブロック塀等の安全を確保するため、倒壊または転倒の危険性のあるブロック塀等を撤去する工事費に対して補助金が受けられます。
【ブロック塀等撤去事業】
【ブロック塀等改善事業】
※1 道路等とは住宅や事務所等から避難所や避難地等へ至る経路で、道路法第3条に規定する道路、建築基準法第42条に規定する道路、小山町法定外道路管理条例第2条に規定する法定外道路をいう。
※2 改善とは、塀の改修及び造り替え並びにフェンス、その他の種類の塀への転換をいい、塀の造り替え又は他の種類の塀へ転換するための塀の撤去及び生垣への転換を含まない。
【ブロック塀等撤去事業】
【避難路・避難地沿いブロック塀等緊急改善事業】
○都市整備課の窓口(役場本庁舎2階)での申込み
○都市整備課へ電話またはファックス、E-mailによる申込み
窓口及び電話による申込みの場合、下記の内容について伺いますので事前に確認しておいてください。
(要領様式)
(要綱様式)
都市整備課
電話:0550-76-6137
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