くらし・環境

都市計画税とは

都市計画税の概要

 都市計画税は、賦課期日の毎年1月1日時点で、都市計画法に基づく市街化区域内に土地や家屋を所有している人が納める税金です。この税金は、市町村が都市計画法に基づく都市計画事業や土地区画整理事業などを行う費用に充てるための目的税です。
 小山町では、令和元年第4回小山町議会9月定例会において、小山町都市計画税条例の廃止に関する条例が可決されたことから、都市計画税の導入は廃止となりました。 

問い合わせ

<条例や課税に関すること>
税務課
電話 0550-76-6102

<議決の内容や議会に関すること>
議会事務局
電話 0550-76-6141