小山町から他の自治体へ引っ越す際に必要な手続きを調べる
転出する前または転出した日から14日以内
本人または世帯主
住民課および各支所
◆郵送による届出の提出もできます◆マイナンバーカードの交付を受けている方が転出転入手続きをする場合(特例転出届)
小山町から転出される方へ(令和4年4月1日現在).pdf
住民課電話 0550-76-6101
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