協議離婚=届出により効力を生ずる
調停・裁判離婚=裁判確定の日から10日以内
1通
協議離婚=夫および妻
調停・裁判離婚=申立人または訴えた人(期間内に届出をしない場合は相手方も届出可能)
※調停・裁判離婚のときはその離婚の種類によって下記の書類が必要になります。
「本人確認書類」をお持ちでなくても届書は受理します。ただ後日郵送にて届出があったことを確認させていただきます。ご了承願います。
※届出の用紙は、住民課および各支所にあります。
住民課
電話 0550-76-6101
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