水道の使用を開始・休止しようとするときは、あらかじめ届け出が必要です。
また、使用者の氏名・送付先の変更などを行なうときにも届け出が必要になりますのでご連絡ください。
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
民法第548条の2第1項に規定する「定型約款」は、以下の給水条例等が該当します。
・小山町給水条例
上下水道課 経理班
電 話 0550(76)6125
F A X 0550(76)6050
須走地区の場合は下記へ
役場須走支所
電 話 0550(75)2211
F A X 0550(75)4107
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