くらし・環境

水道使用開始・休止・名義変更

水道の使用を開始・休止しようとするときは、あらかじめ届け出が必要です。
また、使用者の氏名・送付先の変更などを行なうときにも届け出が必要になりますのでご連絡ください。

給水契約について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。

民法第548条の2第1項に規定する「定型約款」は、以下の給水条例等が該当します。

小山町給水条例

小山町給水条例施行規則

届出方法

  1. 届出内容   水道の開始・休止・名義変更
  2. 届出方法   ①WEB手続き(※)②電話 ③窓口へ届出

    ※開始・休止はLoGoフォーム(下記QRコード)から
     いつでもお手続きいただけるようになりました!!
            開 始                休 止
          開始.png          休止.png
      https://logoform.jp/f/KcpbC         https://logoform.jp/f/7U1VU

  3. 手数料    不要

(参考)

file給水装置に関する届書.pdf

届出先・問い合わせ 

上下水道課 経理班
  電  話  0550(76)6125
  F A X  0550(76)6050

須走地区の場合は下記へ
 役場須走支所
  電 話 0550(75)2211
  F A X 0550(75)4107