くらし・環境

合併浄化槽設置補助金

 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため 、し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽を設置する方に、予算の範囲内で設置費用の一部を補助します。

補助対象

 小山町浄化槽設置事業補助金交付要綱の改正に伴い、令和元年10月1日より助成対象が変更となりました。

  1. 設置場所が小山町内で公共下水道事業計画区域以外の区域であること。
  2. 10人槽以下の合併処理浄化槽の設置であること。

上記1.2を満たし、以下(1)~(5)のいずれかに該当する者

(1)個人の住宅を建築もしくは増改築する者又は浄化槽に設置替えをする者のうち、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽に換えての設置をする者。

(2)従前の生活排水処理方法が単独処理浄化槽又は汲み取り便槽である者のうち、自らの居住を目的に建売住宅を購入した者。

(3)町外から転入又は集合住宅(賃貸の戸建住宅を含む。)から転居し、浄化槽を設置する者。

(4)従前の生活排水処理方法にかかわらず、町内に居住する世帯の一部が、同一敷地内又は別の場所に個人の住宅を建築し、又は自らの居住を目的に建売を購入した者。

(5)災害に伴い浄化槽を設置する者。

file小山町浄化槽設置補助金対象判定表.pdf

補助対象とならないもの

  1. 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者。
  2. 町税等を滞納している者。
  3. 販売の目的で、住宅を建築又は増改築する者。
  4. 別荘として住宅を建築する者、又は購入する者。
  5. 補助事業完了後、設置場所に転入又は転居の意思が認められない者。
  6. 法定検査「7条検査」及び「11条検査」を県知事が指定した機関と契約を行わない者。

補助限度額

5人槽・・・332,000円
7人槽・・・414,000円
10人槽・・・548,000円

浄化槽設置後、以下(1)~(3)の調査及び契約(検査依頼を含む)を行わないと交付されません。

(1)現地にて適正な設置が行われているか(申請者と設置業者と職員の3者による)現地調査を行うこと。

(2)浄化槽清掃契約書及び浄化槽保守点検契約を行うこと。

(3)法定検査「7条検査」及び「11条検査」  の検査依頼を行うこと。

要綱・申請書様式

file小山町浄化槽設置事業補助金交付要綱 .pdf

file交付申請書(様式第1号、別紙1、別紙2).docx

file変更申請書(様式第3号).docx

file設置完了届(様式第5号、別紙3、別紙4).docx

file浄化槽使用開始報告書.doc

file請求書(様式第7号).docx

問い合わせ

くらし環境課
電話 0550-76-6130