国民健康保険の被保険者が入院した場合、食事代として下の表の標準負担額を支払っていただきます。ただし、この費用は高額療養費の対象となりません。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり) | ||
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一般(下記以外の方) | 360円※ | |
住民税非課税世帯 低所得Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
90日を越える入院(過去12か月の入院数) | 160円 | |
低所得Ⅰ | 100円 |
※一部260円の場合があります。
世帯主と加入者全員の町民税が非課税となっている場合は210円に減額されます。また、この減額対象者の入院日数が過去1年間に90日を超える場合は160円になります。
※減額対象者は、住民課の窓口で「標準負担額減額認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得Ⅰ・Ⅱの方)」を発行します。減額認定証を医療機関の窓口に保険証と一緒に提示することにより、減額されます。
※減額認定証の期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。1年ごとの認定となりますので、該当される方は改めて申請してください。
住民課
電話 0550-76-6100
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