国民年金では、20歳以上60歳未満の40年間保険料を納めます。この長い間には、病気で働けない、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めたくても納められない時があります。このような時のために国民年金には免除制度があります。
生活保護者、障害年金(1級・2級)受給者等が対象
※受け取る年金額
全額免除 受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の1/3
(平成21年3月以前の免除期間)、1/2(平成21年4月以降
の免除期間)
4分の3免除 受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の1/2
(平成21年3月以前の免除期間)、5/8(平成21年4月以降
の免除期間)
半額免除 受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の2/3
(平成21年3月以前の免除期間)、3/4(平成21年4月
以降の免除期間)
4分の1免除 受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の5/6
(平成21年3月以前の免除期間)、7/8(平成21年4月
以降の免除期間)
住民課 国保年金班・各支所
沼津年金事務所
電話 055-921-2201
住民課
電話 0550-76-6100
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