40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者のいる世帯は、医療保険分と後期高齢者支援金分(国保加入者全員が対象)と介護保険分(40歳以上65歳未満の国保加入者が対象)の合算額がその世帯の国保税となります。税率は以下のとおりです。
区分 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護保険分 | 内 容 |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 6.00% | 2.40% | 2.33% | 加入者の前年度総所得金額 +山林所得金額 +分離課税により譲渡所得金額 -基礎控除額(43万円)に対し |
資産割額 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 加入者の土地・家屋に係る 固定資産税額に対して |
被保険者均等割額 | 27,000円 | 11,000円 | 18,700円 | 加入者1人当りにつき |
世帯別平等割額 | 22,000円 | 9,000円 | 0円 | 加入世帯1世帯につき |
賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※令和6年4月1日更新
国保税は、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分を別々に計算し、それぞれの合計額の100円未満を切り捨てた額の合計となります。なお、年度途中に加入、脱退等の異動があった場合は、月別計算をし、各納期ごとに精算します。
40歳の誕生日の前日から介護保険の第2号被保険者となりますので、介護保険分をあわせた国保税は、被保険者となった月の分から納めていただきます。
例:7月1日生まれの方は6月分から、7月10日生まれの方は7月分から納めることになります。
65歳の誕生日の前月(誕生日が1日の方は、その前々月)までの介護保険分の額を計算し、医療保険分・後期高齢者支援金分とあわせた額を年度内に納めていただきます。65歳になり第1号被保険者の介護保険料を納めるようになった場合も、その年度については、介護保険分をあわせた国保税も納めていただくことになります。
たとえば
7月1日生まれの方は、5月分まで、7月10日生まれの方は6月分までを年度内に納めることになります。
Q:現在45歳で、国保に加入していますが、介護保険分の保険税を納めるために何か手続きが必要ですか?
A:いいえ。40歳以上の方は自動的に介護保険に加入することになり、加入している健康保険から一定の割合で介護保険料を納めるため、手続きは必要ありません。医療保険分・後期高齢者支援金分と介護保険分をあわせた国保税を納めるようになります。
Q:世帯主である私(45歳)は社会保険に加入しており、父(70歳)と妻(42歳)と子ども(20歳)が国保に加入しています。
わが家の場合、介護保険料の支払いはどうなるでしょうか?
A:世帯主であるあなたは、社会保険で介護保険料を支払うため、国保で介護保険分の計算が行なわれることはありません。
70歳のお父さんについては第1号被保険者となるため、年金から天引き、または個別に町へ納めていただきます。42歳の妻については、介護保険料がかかります。
お子さんについては、介護保険の被保険者とならないため、介護保険料の負担はありません。ただし、国保税の納税義務者は世帯主となりますので、世帯主であるあなたの名前で納入通知書が送られます。
住民課
電話 0550‐76‐6100
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