くらし・環境

寡婦年金について

支給要件

  • 第1号被保険者の保険料を納めた期間(免除期間を含む)だけで、老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、その年金を受けずに亡くなったとき受けられる人。
  • 夫の死亡当時、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している60歳から 65歳未満の妻が、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3が受けられます。
    ※ただし、死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は、寡婦年金は支給されません。また、学生納付特例期間及び納付猶予期間のみを有する人が死亡した場合も、寡婦年金は支給されません。

支給期間・支給停止

寡婦年金は、夫の死亡日の翌月(死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳に達した日の翌月)から、65歳に達するか、死亡するか、婚姻するか、直系血族または直系姻族以外の養子となる日の属する月まで支給されます。
また、夫の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けられる時は、寡婦年金は 6年間支給停止されます。

お問い合わせ

沼津年金事務所
電話 055-921-2201

住民課
電話 0550-76-6100