遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人の遺族(子のある妻または子)に支給されます。ただし、(1)、(2)に該当する場合は、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
沼津年金事務所電話 055-921-2201
住民課電話 0550-76-6100
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