身体に永続すると認められる障害がある人に対して、静岡県知事が交付する手帳です。自立のために必要な身体障害者福祉法などに定められている各種の支援を受けることができる手帳です。
視覚、聴覚、音声・言語、肢体、内部(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫)に障害があるため、日常生活に制限を受ける人で、障害の程度により、1級から6級までの区分に該当する人。
身体障害者診断書(所定の様式)、写真(1枚)、印鑑
社会福祉課
電話 0550-76-6661
Copyright(C) OyamaTown All rights reserved.