精神又は身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳未満の在宅障害者に支給されます。
精神又は身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳未満の在宅障害者。ただし、次のような場合は支給されません。
14,850円
2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までを支給します。
社会福祉課電話 0550-76-6661
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