食生活が偏りがちな高齢者に対し定期的に訪問し、栄養バランスのとれた食事を提供し、あわせて安否確認を行います。
一人暮らし又は高齢者のみの世帯であって、介護予防の観点から配食サービスが必要と認められ、介護認定を受けていない人
週5回以内(昼食又は夕食日曜日、祝日、12/29~1/3を除く)
あり。
一食にかかる費用のうち、2分の1を町で負担します。(上限1食350円)
小山町包括支援センターに介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの作成を依頼し、栄養改善と見守りが必要と判断された場合に開始日を調整することになります。
長寿介護課・地域包括ケア推進班
電話 0550-76-6669
小山町包括支援センター
電話 0550-76-9950
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