障がい者の保護者が、一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障害者になったときに、残された障がい者に年金が支給される制度です。
なお、この掛金は、所得金額からの控除の対象となります。
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害者の方に支給されます。
ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
社会福祉課電話 0550-76-6661
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