健康・福祉・教育

心身障害者扶養共済制度

障がい者の保護者が、一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障害者になったときに、残された障がい者に年金が支給される制度です。

なお、この掛金は、所得金額からの控除の対象となります。

日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害者の方に支給されます。

ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。

問い合わせ

福祉長寿課
電話 0550-76-6661