精神科にかかる医療費の自己負担分が、医療費の原則1割になる制度です。所得や疾病の状況によって毎月の支払い限度額が異なります。
1年間です。再認定を受ける場合は手続きが必要です。
*加入保険、所得の状況により申請書類が異なります。
受給者証に記載された医療機関(薬局・訪問看護事業者を含む)でのみ医療費支給が適用されます。医療機関を変更する場合には、あらかじめ変更申請が必要です。
必要な書類について説明をしますので、申請の際には事前に電話連絡をお願いします。
社会福祉課
電話 0550-76-6661
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