20歳未満の身体に障害のある児童を養育する父母または養育者に対して支給される手当です。手当月額は障害の状況に応じて規定されています。
20歳未満で、法令により定められた程度の障害の状況にある児童を養育する父母または養育者。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を受給することができません。
1級 52,400円
2級 34,900円
4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
福祉長寿課
電話 0550-76-6661
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