小山町をより快適で住みよい町にするためには、事業のもととなる条例や予算などを決めなければなりません。
町長から提案されるこれらの条例や予算などを審議し、決定する機関が町議会です。
議会は、まちづくりや教育、福祉などの議案を住民の代表として審議することによって、町民の声を町政に反映させる役割を果たしています。
議会は、十分な活動ができるように多くの権限をもっています。これらの権限に基づいて、議会は仕事をしています。主なものは次のようなものがあります。
町の意思を決定するために議会に与えられたもっとも基本的な権限。
町長や議員から提出された条例、予算、決算などを審議し可否を決定する権限。
議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙する権限。
町の重要な人事(副町長、監査委員、教育委員会委員など)について、町長が選任する場合に議会の同意として与えられた権限。
町の公益に関する事項について、国や県などに意見書を提出できる権限。
町の事務について調査ができる権限。
町の事務に関する報告を求めたり、書類などを検査したりする権限。
監査委員に監査を請求できる権限。
町民などから提出される請願・陳情を受理し議決する権限。
議会事務局
電話 0550-76-6141
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