○小山町賑わい商業創出支援事業助成金交付要綱

令和5年3月29日

告示第63号

(趣旨)

第1条 町長は、小山町中小企業・小規模企業振興基本条例(令和3年小山町条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、豊かで活力のある地域社会の実現を目的として、町民生活の利便性を高め賑わいをもたらす商業を新たに開始する者に対し、予算の範囲内において小山町賑わい商業創出支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 賑わい商業 町民をはじめ多くの者が利用できる対面型のサービスを主とし、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準で日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)大分類J卸売・小売業又はM飲食店、宿泊業に該当する事業をいう。

(2) 中小企業者等 条例第2条第1号に規定する中小企業者又は同条第2号に規定する小規模企業者をいう。

(3) 起業 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書(以下「開業届」という。)の届出又は法人の設立登記を行い事業を開始することをいう。

(4) 事業承継 個人事業主又は法人の代表者(以下「経営者」という。)を交代し事業の経営権を引き継ぐことをいう。

(5) 第二創業 起業し、現に事業を営む者(以下「事業者」という。)が、産業分類の大分類に基づく業種を転換することをいう。

(6) 新分野進出 事業者が、産業分類の小分類に基づく従前の事業とは異なる新たな事業を開始することをいう。

(7) 新商品開発 事業者が、従前の商材とは全く異なる製品、商品の開発又はサービスを開始することをいう。

(8) 空き店舗等 過去に店舗又は住居として利用されていた町内の建築物で、現に事業用に使用されていないもの(併用住宅の業務用部分のみを含む。)をいう。

(9) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第82号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録され、かつ、第8条の規定による交付の決定を受けた後(以下「交付決定後」という。)に、5年以上継続して居住することをいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に事業所を置き賑わい商業を営む者(交付決定後に要件を満たすこととなる場合を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 起業若しくは事業承継により経営者となる者又は中小企業者等

(2) 小山町商工会の会員である者又は交付決定後に会員となる見込みである者

(3) 交付申請時において、交付対象者及びその世帯員が町税等を滞納していない者

(5) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者

(6) 他の団体等からこの要綱による助成金と重複する助成金等の交付を受けていない者

(交付対象事業)

第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、第2条第3号から第7号までのいずれかに該当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは交付対象事業としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業

(2) 特定の宗教又は政治活動を目的とする事業

(3) 公序良俗に反する事業

(4) その他町長が適当でないと認める事業

(交付対象経費)

第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、別表第1に掲げるものとする。

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、交付対象経費の合計に2分の1を乗じて得た額(10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、その限度額は別表第2のとおりとする。

2 助成金の交付の回数は、1交付対象者に対して1回とする。

(交付の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに、小山町賑わい商業創出支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、第4号及び第5号に規定する書類が提出できない場合は、第11条に規定する報告の際に提出することができるものとする。

(1) 交付対象事業計画書兼誓約書(様式第1号の2)

(2) 交付対象事業計画推薦書(様式第1号の3)

(3) 交付対象事業に係る経費が分かる資料(売買契約書、見積書等)

(4) 開業届又は法人の登記事項証明書の写し

(5) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合)

(6) 確定申告書又は決算書の写し(事業承継、第二創業、新分野進出、新商品開発の場合)

(7) 住民票の謄本の写し及び納税証明書(申請者が町外在住者である場合)

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときには、速やかにその内容を審査し、小山町賑わい商業創出支援事業助成金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付対象事業の変更等)

第9条 助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付対象事業の内容を変更しようとするときは、小山町賑わい商業創出支援事業助成金変更等承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更である場合は、この限りでない。

(1) 変更内容が分かる具体的な資料

(2) 変更後の交付対象事業に係る経費が分かる資料(売買契約書、見積書等)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その内容を審査し、小山町賑わい商業創出支援事業助成金変更等決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(中止の届出)

第10条 交付決定者は、交付対象事業を中止したときは、小山町賑わい商業創出支援事業助成金中止届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(完了の報告)

第11条 交付決定者は、交付対象事業完了の日から起算して10日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった日の属する年度(以下「交付決定年度」という。)の翌年度の4月9日のいずれか早い日までに、交付決定年度における交付対象事業の事業実績を次に掲げる書類を添えて小山町賑わい商業創出支援事業完了報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(1) 交付対象事業報告書(様式第6号の2)

(2) 交付対象事業に係る領収書の写し

(3) 交付対象事業の成果を証する写真

(4) 第7条第4号及び第5号に掲げる書類(交付申請時に提出していない場合)

(5) 小山町商工会入会を証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第12条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは助成金の額を確定し、小山町賑わい商業創出支援事業助成金交付確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、当該通知を受理してから7日以内に小山町賑わい商業創出支援事業助成金請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(報告の提出及び検査)

第14条 交付決定者は、第12条の規定による通知を受けた日から5年後まで、各年度の決算書又は確定申告書の写しを町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する報告の提出がない又は必要があるときは、交付対象事業又は交付対象事業に係る会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。

(交付の決定の取消し等)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。第12条の規定により助成金確定通知をした後においても同様とする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) この要綱又は規則の定めに違反したとき。

(3) 交付決定者が正当な理由なく賑わい商業を営まなくなったとき。

(4) その他町長が不適正と認めるとき。

(助成金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により交付の決定の取消し等を行った場合は、当該取消し等に関し、既に助成金が交付されているときは、小山町賑わい商業創出支援事業助成金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 交付決定者は、助成金が交付された後に賑わい商業を営まなくなったきは、速やかに町長に報告するものとし、助成金の全額を返還しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(書類の整備)

第17条 交付決定者は、交付対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、交付対象事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に完了する交付対象事業について適用する。

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに助成金の交付決定の通知を受けたものについては、同日後もなおその効力を有する。

別表第1(第5条関係)

区分

内容

法的事務費

起業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費

事業所取得費

事業所、店舗又は土地の取得費

事業所工事費

事業所、店舗の新築、増改築、修繕等に要する直接工事費

設備導入費

事業用設備の購入費、設置費、使用料

調査費

マーケティング調査に要する経費

開発費

新商品開発費(企画・試作・モニタリング調査・デザイン他)

謝金

専門家等に支払う経費(経営診断・デザイン他)

広告費

広報に要する経費(ホームページ制作・広告・ノベルティ他)

その他経費

上記のほか町長が特に認める工事費

別表第2(第6条関係)

事業区分

事業所区分

事業者区分

上限額

起業

空き店舗等

定住する者

150万円

上記以外

130万円

上記以外

定住する者

120万円

上記以外

100万円

事業承継

第二創業

新分野進出

空き店舗等

定住する者

100万円

上記以外

80万円

上記以外

定住する者

70万円

上記以外

50万円

新商品開発


定住する者

20万円

上記以外

10万円

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小山町賑わい商業創出支援事業助成金交付要綱

令和5年3月29日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)