○小山町森村橋の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年6月22日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町森村橋の設置及び管理に関する条例(令和4年小山町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定により森村橋における利用の許可を受けようとする者は、その利用しようとする日の7日前までに森村橋利用許可申請書兼許可書(様式第1号)を小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、利用の許可をしたときは、森村橋利用許可申請書兼許可書により許可書を交付する。

3 前項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項に条例第6条第3項に定める変更が生じたときは、森村橋利用許可(変更・返還)申請書兼許可書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の利用の変更等の許可をしたときは、森村橋利用許可(変更・返還)申請書兼許可書により許可書を交付する。

(利用の許可申請書記載事項)

第3条 条例第6条第2項に定める教育委員会の指示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 利用する施設又は区域等

(2) 利用日時

(3) 利用予定人員

(4) 減免理由(減免を申請する場合)

(監督処分による利用の許可の取消し等の決定)

第4条 教育委員会は、条例第7条第1項に定める許可の取消し、変更又は利用の停止を決定したときは、森村橋利用許可(取消し・変更・利用の停止)決定通知書(様式第3号)により利用者に通知する。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第9条に定める使用料の減免を受けようとする者は、森村橋利用許可申請書兼許可書(様式第1号)にその理由を付して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により森村橋使用料減免申請書を受理したときは、その可否を決定し、第2条第2項に規定する許可書により利用者に通知する。

3 使用料を減免する場合の減免の割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 利用の目的が公益による場合 100%

(2) 教育委員会が特に必要と認める場合 その都度教育委員会が定める割合

(使用料の返還決定)

第6条 教育委員会は、条例第10条ただし書に定める使用料の返還を決定したときは、森村橋使用料返還決定通知書(様式第4号)により利用者に通知する。

(読替規定)

第7条 条例第11条第1項により森村橋の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第1項中「小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項から前条まで(第5条第3項を除く。)の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「条例第9条」とあるのは「条例第13条第3項」と、同条前条第1項及び様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条第1項中「条例第10条ただし書」とあるのは「条例第13条第3項」と、様式(教示の部分を除く。)「小山町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(必要な措置の決定)

第8条 教育委員会は、条例第16条第1項に定める必要な措置を決定したときは、森村橋禁止行為に係る措置命令書(様式第5号)により通知する。

2 教育委員会は、条例第16条第2項の措置を代行して履行するときは、森村橋禁止行為に係る措置命令の代行決定通知書(様式第6号)により通知する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 森村橋の利用に関する許可その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の規定は、令和4年10月1日以後に使用及び利用するものに係る使用料について適用する。

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小山町森村橋の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年6月22日 教育委員会規則第3号

(令和4年10月1日施行)