○小山町森村橋の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年6月22日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町森村橋の設置及び管理に関する条例(令和4年小山町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、利用の許可をしたときは、森村橋利用許可申請書兼許可書により許可書を交付する。
4 教育委員会は、前項の利用の変更等の許可をしたときは、森村橋利用許可(変更・返還)申請書兼許可書により許可書を交付する。
(利用の許可申請書記載事項)
第3条 条例第6条第2項に定める教育委員会の指示する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 利用する施設又は区域等
(2) 利用日時
(3) 利用予定人員
(4) 減免理由(減免を申請する場合)
(1) 利用の目的が公益による場合 100%
(2) 教育委員会が特に必要と認める場合 その都度教育委員会が定める割合
(使用料の返還決定)
第6条 教育委員会は、条例第10条ただし書に定める使用料の返還を決定したときは、森村橋使用料返還決定通知書(様式第4号)により利用者に通知する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 森村橋の利用に関する許可その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の規定は、令和4年10月1日以後に使用及び利用するものに係る使用料について適用する。