○小山町森村橋の設置及び管理に関する条例

令和4年6月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定めるもののほか、森村橋の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 森村橋の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森村橋

(2) 位置 小山町小山133番地の6

2 森村橋に次の表に掲げる施設を置く。

名称

位置

東側橋詰広場

小山町小山129番地の13

西側橋詰広場

小山町菅沼855番地の25

駐車場

小山町小山121番地の14

(管理運営委任)

第3条 森村橋の管理運営は、小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(行為の禁止)

第4条 森村橋(施設を除く。以下この項において同じ。)を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第6条第1項又は第3項の許可で教育委員会が認めた行為については、この限りでない。

(1) 森村橋を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 車両(自転車を除く。)を乗り入れ、又は止めておくこと。

(4) 火気を使用すること。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為をすること。

(6) その他森村橋の管理上支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

2 森村橋の施設を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第6条第1項又は第3項の許可で教育委員会が認めた行為については、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 火気を使用すること。

(7) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為をすること。

(8) その他施設の管理上支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 教育委員会は、森村橋の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は工事その他の理由によりその利用ができない場合若しくはやむを得ないと認められる場合においては、森村橋を保全し、又は利用する者の危険を防止するため、区域を定めて、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用の許可)

第6条 次の各号に掲げる行為のため森村橋を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売又は頒布、募金、演説、宣伝、興業、勧誘その他これらに類する行為

(2) 業として写真又は映像の撮影及びその行為のための施設の利用

(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための施設の全部又は一部を独占する利用

(4) 工作物又は物件の設置

(5) その他教育委員会が必要と認めるもの

2 前項の許可を受けようとする者は、利用の目的その他教育委員会の指示する事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。

4 教育委員会は、第1項各号に掲げる行為が公衆による森村橋の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 教育委員会は、第1項各号に掲げる行為のため森村橋の利用の許可を求める者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 森村橋の設備、機能を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 第8条に定める使用料の支払に応じないとき。

(5) その他利用させることが森村橋の管理上支障があると認められるとき。

6 教育委員会は、第1項又は第3項の許可に森村橋の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(監督処分)

第7条 教育委員会は、前条第1項又は第3項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の許可の取消しの申請による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、変更又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が、虚偽の申請その他不正な手続により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 利用者が、利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 利用者が、利用の許可を受けた目的以外に利用したとき。

(5) 災害等緊急時において、町が利用するとき。

(6) その他教育委員会が、森村橋の管理上又は公益上特に必要があると認めたとき。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときにおいては、利用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 森村橋に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 森村橋の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 森村橋の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 前2項の規定による利用の許可の取消し等により生じた損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可をした際徴収する。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、利用の目的が公益による場合又は特に必要と認める場合には、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会はその全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用の日の前日までに許可の取消しを申し出たとき。

(2) 利用者が、許可を受けた利用期間満了前にその利用を停止したとき。

(3) 利用者が、天災その他自己の責めに帰することのできない理由によって許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。

(4) その他教育委員会が特別な理由があると認めたとき。

(指定管理者による管理運営)

第11条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に森村橋の管理を行わせることができるものとする。

2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。

3 第1項の規定により森村橋の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第7条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条第5項第4号中「第8条に定める使用料」とあるのは「第13条に定める利用料金」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により森村橋の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が森村橋の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項及び第3項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により森村橋の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が森村橋の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項及び第3項の規定による利用の許可を受けた利用者(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する行為の禁止を管理する業務

(2) 第5条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務

(3) 第6条に規定する利用の許可に関する業務

(4) 第7条に規定する監督処分に関する業務

(5) 森村橋の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(6) 森村橋の維持及び簡易な修繕に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が森村橋の管理上必要と認める業務

2 指定管理者が森村橋で対価を得て行う物品の販売又は役務の提供等を行おうとするときは、あらかじめ書面により教育委員会の承認を受けるものとする。

(利用料金制)

第13条 第8条の規定にかかわらず、第11条第1項の規定により森村橋の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は返還をすることができる。

(権利譲渡の禁止)

第14条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用期間が満了したとき又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、森村橋を速やかに利用前の状態に復さなければならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の承認を受けることなく、利用期間満了日又は第7条に規定する処分を受けた日から7日を経過した後も森村橋に残置された工作物等の物件については、その所有権を放棄したものとみなす。

3 指定管理者は、指定を外れた場合、森村橋を原状に復さなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(必要な措置)

第16条 教育委員会は、森村橋における危険を防止し、又は通行の妨害を排除するため必要な措置を命ずることができる。

2 教育委員会は、前項の措置を命じられた者がその措置を履行しなかったとき、その措置を代行して履行することができる。ただし、その履行に係る費用は前項の措置を命じられた者が負担する。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により森村橋を毀損し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に報告し、その指示に従い、かつ、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(教育委員会の免責)

第18条 森村橋の利用に際し、利用者の受けた損害について、教育委員会は、その賠償の責を負わない。ただし、教育委員会に過失あるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の規定に違反して、同条各項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定による措置が行われている区域でその禁止又は制限に違反した者。ただし、教育委員会が修繕等の行為を許可した者を除く。

(3) 第7条の規定による監督処分に従わない利用者

(4) 第15条の規定に違反した利用者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の過料を科することができる。

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 森村橋の利用に関する許可その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第8条、第13条関係)

第6条第1項又は第3項の許可による使用料

区分

行為等

単位

金額

1

物品の販売又は頒布、募金、演説、宣伝、興業、勧誘その他これらに類する行為

1日につき

200円

2

業として写真又は映像の撮影及びその行為のための施設の利用

1日につき

600円

3

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための施設の全部又は一部を独占する利用

1日につき

600円

4

工作物又は物件の設置(数えられるもの)

1件1日につき

10円

5

工作物又は物件の設置(規模によるもの)

1m21日につき

150円

6

その他の行為、設置物件

教育委員会がその都度定める

備考

1 利用者が入場料等の収入を徴収するときは、当該使用料の4倍の額を使用料とする。

2 小山町民及び町内の事業所等に勤務する者並びに町内の事業所等以外の者が利用する場合は、当該使用料の2倍の額とする。

3 前2項による使用料の計算において、使用料の合計額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

4 面積が別表中の単位に満たない端数がある場合は、これを切り上げて計算する。

小山町森村橋の設置及び管理に関する条例

令和4年6月22日 条例第18号

(令和4年10月1日施行)