○小山町社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

令和3年3月22日

規則第9号

(助成対象団体)

第2条 助成の対象となる法人(以下「助成対象団体」という。)は、町内を拠点として事業を実施する法人とする。

(助成対象事業)

第3条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる事業で、町長が助成を認めた事業とする。

(1) 社会福祉法人小山町社会福祉協議会が行う事業

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業

(3) その他町長が必要と認める事業

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、助成対象事業に係る経費とする。

(助成に係る補助金の額)

第5条 助成に係る補助金(以下「助成金」という。)の額は、当該年度の予算で定める額の範囲内とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする助成対象団体(以下「申請団体」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)条例第4条各号に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときには、速やかにその内容を審査し、助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を申請団体に通知するものとする。

(概算払請求)

第8条 助成金の交付の決定を受けた申請団体(以下「交付決定団体」という。)は、交付金決定額を限度として、概算払請求をすることができるものとする。

2 前項の規定により概算払請求をしようとする交付決定団体は、助成金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(助成対象事業の変更等)

第9条 交付決定団体は、助成対象事業の内容に変更を生じたとき又は当該助成対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに助成金変更等申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であると町長が認める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金変更等承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により交付決定団体に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定団体は、助成対象事業を完了したときは、助成金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、助成対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績を確認できるもの

(2) 収支決算書

(3) 写真、パンフレット等事業実施を確認できるもの

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の確定)

第11条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは助成金の額を確定し、助成金交付額確定通知書(様式第7号)により交付決定団体に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定団体は、当該通知を受理してから7日以内に助成金請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(資料の提出及び検査)

第13条 町長は、法第58条第2項に掲げるもののほか、必要があるときは、助成対象事業に係る会計の状況に関し必要な資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。

(助成金の返還)

第14条 町長は、助成対象事業の変更等を承認した場合又は条例第6条の規定により助成の決定の取消し等を行った場合は、当該変更等の承認又は取消しに関し、既に助成金が交付されているときは、助成金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 町長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(書類の整備)

第15条 交付決定団体は、助成対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、助成対象事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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小山町社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

令和3年3月22日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)