○小山町社会福祉法人に対する助成に関する条例
令和3年3月22日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の範囲)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、法人に対し、予算の範囲内で助成をすることができる。
(助成の条件)
第3条 町長は、前条の規定により助成する場合においては、必要な条件を付することができる。
(申請の手続)
第4条 法人が第2条の規定による助成を受けようとするときは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合は、当該助成の方法及び内容を記載した書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(使用制限)
第5条 助成を受けた法人は、助成金を対象となった事業の目的以外の用途に使用してはならない。
(助成の決定の取消し等)
第6条 町長は、助成を受けた法人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該助成の決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により、助成を受けたとき
(2) 法第58条第2項の規定による措置に従わなかったとき
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。