○小山町ふるさと納税推進事業における町内協力企業に関する事務等取扱要領

平成27年8月31日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要領は、小山町ふるさと納税推進事業実施要綱(平成27年告示第83号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、小山町ふるさと納税推進事業における寄附者へのお礼品の贈呈に係る小山町及び町内協力企業の事務の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要領において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。

(お礼品の贈呈)

第3条 町長は、要綱第3条第2項に規定する方法により寄附者へお礼品を贈呈しようとするときは、寄附金の入金確認後、やむを得ない理由がある場合を除き10日を経過する日までに、寄附者から希望のあったお礼品を取り扱う町内協力企業に対し、小山町ふるさと納税推進事業お礼品送付依頼書(様式第1号)により送付を依頼するものとする。

2 町内協力企業は、前項の規定による送付の依頼を受けたときは、速やかに、寄附者に対してお礼品を送付するものとする。

3 町内協力企業は、在庫不足その他の事情により、第1項の規定による送付の依頼を受けた日からお礼品を寄附者に送付するまでの期間が10日を超えることが見込まれるときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。ただし、第5条第3項の規定によりその旨を記載している場合は、この限りでない。

(お礼品送付の報告及び費用の請求)

第4条 町内協力企業は、要綱第3条第3項の規定による町長への費用の請求及び報告をしようとするときは、各月ごとにお礼品の発送分を取りまとめの上、やむを得ない理由がある場合を除き、各翌月の10日までに、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 小山町ふるさと納税推進事業お礼品発送報告書兼請求書(様式第2号)

(2) 寄附者にお礼品を発送したことを確認できる書類(運送会社等に配送を依頼した場合はその配送伝票の写し、自ら配送した場合は受領書の写しその他これに準ずるもの)

2 町長は、町内協力企業から前項各号に掲げる書類の提出を受けたときは、その内容を確認し、適切と認められる場合は、30日以内に、当該町内協力企業に対し要綱第3条第3項に規定する費用を支払うものとする。

(対象商品)

第5条 要綱第4条第1項の規定による参加承認の申請(以下「参加承認」という。)又は要綱第5条第1項の規定による変更承認の申請(以下「変更承認」という。)における対象商品の価格は、消費税及び地方消費税を含む通常の販売価格(通常の販売を行)っていない場合にあっては、店頭等で販売した場合の設定価格)に発送費用を加えた額とする。

2 町内協力企業は、対象商品が季節限定品又は受注生産によるなどの事情により寄附者への送付までに恒常的に一定期間を要し、又は送付の時期が限られるものである場合は、参加申請の際には要綱第4条第2項の小山町ふるさと納税推進事業参加申請書に、変更申請の際には要綱第5条第2項の小山町ふるさと納税推進事業内容変更申請書にその旨を記載しなければならない。

(町内協力企業の責務)

第6条 町内協力企業は、町が事業の広報のために行うホームページ、パンフレットその他の広報媒体の製作に協力するものとする。

2 町内協力企業は、お礼品の発送、品質、性能等に関する苦情及び事故に対しては、責任を持って誠実に対応しなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 町内協力企業は、事業に係る事務を処理するため取得した個人情報の取扱いについて、個人情報保護取扱特記事項(別紙)を遵守しなければならない。ただし、お礼品の発送時に同封した町内協力企業のパンフレット、商品申込書等により、寄附者が当該町内協力企業に直接商品等の申込みをした際に入手した個人情報の取扱いについては、この限りでない。

(協議事項)

第8条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町長と町内協力企業が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

1 この告示は、平成27年9月1日から施行する。

2 事業の実施に必要な承認その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月17日告示第33号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第78号)

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町ふるさと納税推進事業における町内協力企業に関する事務等取扱要領

平成27年8月31日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)