○小山町ふるさと納税推進事業実施要綱
平成27年8月31日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、小山町へふるさと納税を行った町外に住所を有する個人又は法人(以下「寄附者」という。)に対してお礼品を贈呈する小山町ふるさと納税推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、ふるさと納税の推進を図るとともに、町内産業の活性化に寄与することを目的とする。
(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づきふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を提出し、小山町に寄附を行うことをいう。
(2) 企業等 事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(3) 町内協力企業 第4条第1項の規定による承認を受けた企業等をいう。
(お礼品の贈呈等)
第3条 町長は、寄附者からの1回当たりのふるさと納税の額の100分の30に相当する金額以下のお礼品を当該寄附者に贈呈するものとする。ただし、寄附者がお礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
2 前項の規定によるお礼品の贈呈は、町内協力企業がお礼品を寄附者に送付することにより行うものとする。
3 町内協力企業は、前項の規定により寄附者に対しお礼品を送付したときは、当該町内協力企業が送付したお礼品に応じ、送付したことが確認できる書類を添付して町長に報告するとともに、返礼品等に係る代金及び送料等を町長に請求することができるものとする。
(企業等の承認等)
第4条 次のいずれかに該当する企業等で、前条第2項に規定する方法による贈呈を行う企業等として事業への参加を希望するものは、贈呈の対象となる商品及びサービス(以下「対象商品」という。)について町長の承認を受けなければならない。
(1) 町内に本店又は主たる事業所を有する企業等
(2) 町内に工場等を有し、当該工場等で生産した商品を対象商品とする企業等
(3) 小山町と包括連携協定を締結し、地域活性化につながる事業を実施する企業等
(1) 対象商品の紹介文書、写真及び画像データ
(2) その他町長が必要と認める書類
(内容変更の承認等)
第5条 町内協力企業は、参加承認を受けた対象商品について、その内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 変更しようとする対象商品の紹介文書、写真及び画像データ
(2) その他町長が必要と認める書類
4 前条第3項後段の規定は、変更承認を受けた対象商品について準用する。
(参加承認等の基準)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、参加承認及び変更承認(以下「参加承認等」という。)を行わないものとする。
(1) 参加申請のあった企業等又は変更申請のあった町内協力企業に町税の滞納があった場合
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又はこれに類する業種
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の企業等
(4) 役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である企業等
(5) 参加申請又は変更申請のあった対象商品が小山町広告掲載要綱(平成20年小山町告示第16号)第3条第1項各号の規定に抵触する場合
(6) 全体の申請数その他の事情により、申請内容、企業活動等を総合的に判断して、参加承認等を行わないこととする場合
(7) その他町長が不適切と認めた場合
(再委託等の禁止又は制限)
第7条 町内協力企業は、事業に係る事務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ町長が承認した場合は、この限りでない。
(事業参加の辞退)
第8条 町内協力企業は、事業への参加を辞退しようとするときは、辞退日の1か月前までに、小山町ふるさと納税推進事業参加辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 参加申請のあった企業等又は変更申請のあった町内協力企業が廃業した場合
(2) 参加申請のあった企業等又は変更申請のあった町内協力企業が破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てを行った場合
(3) その他町内協力企業又はお礼品が事業にふさわしくないと認められる場合
2 町長は、事業に係る町の予算が可決されないときは、直ちに参加承認等の受付を停止するとともに、新たな参加承認等を行わないものとし、既に参加承認等を行ったものについては、当該承認を取り消すものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成27年9月1日から施行する。
2 事業の実施に必要な承認その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年3月17日告示第32号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年10月2日告示第109号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年7月21日告示第120号)
この告示は、令和2年7月23日から施行する。
附則(令和5年7月31日告示第157号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日告示第168号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。