○小山町行政財産の目的外使用に関する条例施行規則

平成13年3月23日

規則第8号

(使用申請)

第2条 行政財産を目的外使用しようとするものは、使用しようとする日の14日前までに行政財産(新規・変更・継続)使用許可申請書(様式第1号)を許可権者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急等やむをえない事情があると認めるときは、使用しようとする日までに申請することができるものとする。

2 使用申請には、許可権者が求める関係資料を添付しなければならない。

(使用許可)

第3条 許可権者は、前条の規定による申請に対し、行政財産(新規・変更・継続)使用(許可・不許可)(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用許可は、次の各号のいずれかに該当するときに限り許可するものとする。

(1) 当該行政財産を利用するもののために食堂、売店等福利厚生を目的とするとき。

(2) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他公の目的のため行われる講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。

(3) 災害等の緊急事態に当該行政財産を応急施設として短期間使用するとき。

(4) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が、公用若しくは公共用又は公益の目的で使用するとき。

(5) 電気通信事業、電気事業、上下水道事業、ガス事業等の公益事業を行う団体が、その公益事業の用に供するために使用するとき。

(6) 当該行政財産に勤務する者が駐車場として使用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、許可権者が必要と認めるとき。

3 使用許可には、使用時間等の制限を付加することができる。

(使用許可の取消等)

第4条 許可権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき。

(2) 条例又は規則並びに使用許可条件に違反する行為があると認めるとき。

(3) 虚偽の申請又は不正な手続きにより使用の許可を受けたとき。

(使用変更及び中止)

第5条 第3条の規定による許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の期間、目的、範囲、内容等に変更が生じるとき、第3条による許可証の写しを添えて再度申請をし、許可を受けなければならない。

2 使用者は、使用許可期間内に使用を中止するとき、行政財産使用中止届(様式第3号)を許可権者に提出しなければならない。

(使用期間)

第6条 使用期間は、原則として1年以内とする。ただし、必要に応じて継続することができる。

(権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 条例の施行前に交付された行政財産の許可に係る許可証は、第3条第1項の規定に基づいた許可証とみなすことができる。

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小山町行政財産の目的外使用に関する条例施行規則

平成13年3月23日 規則第8号

(平成13年4月1日施行)