○小山町行政財産の目的外使用に関する条例
平成13年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料は、別に定めるもののほか、次に掲げる額とする。
(1) 土地にあっては、役場本庁の固定資産税路線価(以下「基準額」という。)に100分の1を乗じ、使用面積を乗じて得た額を年額とする。
(2) 建物にあっては、当該建物に対し1年間に支払うべき町加入の町村有建物災害共済基金分担金等保険料相当額を、建物の延べ床面積で除し、使用床面積を乗じて得た額に、前号で算出した額を加えた額を年額とする。
(3) 駐車場として使用する場合は、前2号の規定にかかわらず基準額に100分の2以内の乗率を乗じて得た額を月割額とする。
(4) 器具等を設置し、電気、ガス、水道等を使用する場合は、その実費相当額を加算することができる。
(5) 営業行為においては、売上げによる加算をすることができる。
2 使用期間に1年未満の端数があるときは月割計算とし、当該期間が1か月未満のとき及び1か月未満の端数があるときは日割り計算とする。ただし、前項第3号の規定による使用の場合には、1か月未満の端数は1か月とする。
3 前2項の規定により算出した額が100円未満であるときは、その使用料の額は100円とし、使用料の額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が行う事業の用に供する路線及び空中線並びにこれら付属施設を設置するために土地等を使用する場合の使用料は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定めるところによる。この場合において、使用期間に1年未満の端数があるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その端数を1年として計算する。
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者が、電気事業の用に供する電線路及びその付属設備を設置するため土地を使用する場合の使用料は、前号を準用する。
(使用料の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が、公用若しくは公共用又は公益の目的で使用するとき。
(2) その他管理権者が特に必要があると認めるとき。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、町長の発行する納入通知書により指定された期日までに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、原則的に還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消されたときはこの限りでない。
(原状回復等)
第7条 使用者は、行政財産の使用を廃止した場合又は取り消されたときは、当該財産を指定された期日までに原状回復のうえ明け渡さなければならない。ただし、使用許可条件に別の定めがある場合においてはこの限りでない。
2 使用者が当該行政財産を損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 条例の施行前に交付された行政財産の許可に係る許可証に、使用料が記載されている場合の使用料は、第2条の規定にかかわらず許可証に記載された金額とする。
附則(平成19年3月22日条例第3号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日