固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、資産の所在する市町村へ納める税金のことです。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地及び家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
小山町の固定資産税の税率は、1.4%です。
税額算定式 : 課税標準額×税率(1.4%)= 税額
※固定資産税には特例措置があります。主なものは以下のとおりです。
Ⅰ.土地(住宅用地特例)
住宅用地(①専用住宅、②併用住宅、③地上5階以上の耐火建築併用住宅の敷地となって
いる土地)には、土地と建っている家屋の面積の広さによって、小規模住宅用地と一般
住宅用地の特例措置が適用されます。
Ⅱ.家屋(新築住宅軽減)
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が1/2に減額されます。
減額期間:一般住宅…新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅…新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
同じ納税者が、同一町内に所有している土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
固定資産税のあらましや課税のしくみについての詳細は、下記「固定資産税のしおり」と「全国地価マップ」(いずれも一般財団法人資産評価システム研究センターHPより)をご参照ください。
▶「固定資産税のしおり」
▶「全国地価マップ」
固定資産税額と都市計画税額を併記した納税通知書を送付しますので、これらを併せて納めていただきます。
納付場所及び納期については、以下のページをご覧ください。
<町税等の納付場所>
<町税の納期>
税務課
電話 0550-76-6102
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