くらし・環境

退職者医療制度

国民健康保険に加入していて、次の要件のすべてに該当する場合は退職者医療制度の対象になります。

  1. 厚生年金の老齢年金や共済年金の退職年金などの加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上で65歳未満の方
  2. 上記年金を受けられる方

※この要件に該当する方に扶養されている方は、退職者医療制度の被扶養者になれます。
※平成20年4月に退職者医療制度は原則廃止されましたが、平成27年3月31日までに対象となった方が、65歳に達するまで制度は存続します。

手続きに必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 加入期間のわかる年金証書

問い合わせ

住民課
電話 0550-76-6100