国民健康保険に加入していて、次の要件のすべてに該当する場合は退職者医療制度の対象になります。
※この要件に該当する方に扶養されている方は、退職者医療制度の被扶養者になれます。※平成20年4月に退職者医療制度は原則廃止されましたが、平成27年3月31日までに対象となった方が、65歳に達するまで制度は存続します。
住民課電話 0550-76-6100
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