町民税は、県民税と併せて一般に住民税と呼ばれ、前年1年間の所得にかかる税金です。この税金は地域社会の費用を広く町民のみなさんから、その能力に応じて負担していただくもので、個人に課税される個人町民税と事務所または事業所のある法人に課税される法人町民税があります。なお、個人の県民税は町民税と一緒に納めていただき、町を経由して県へ送られています。
個人町民税は、町税収入の重要な税目の1つです。毎年1月1日現在、小山町に居住している個人に課税される税金で、前年1年間(1月~12月)の所得を基に計算されます。
個人町民税は、所得の多少にかかわらず一定の所得がある場合に均等の額で課税される均等割のほか、所得に応じて課税される所得割があり、これらを併せて納めていただくものですが、いずれか一方だけを納めていただく場合もあります。
また、無収入の方や、非課税所得(遺族年金や障害年金)のみの収入の方については町民税はかかりません。
個人町民税の納税義務者は、次のとおりです。
税務課
電話 0550-76-6102
Copyright(C) OyamaTown All rights reserved.