健康・福祉・教育

こども医療費助成制度

平成30年10月1日以降、町内に住所のある18歳(18歳に達する日の属する年度の3月31日まで)の入院・通院にかかる医療費の自己負担分を全額助成します。

この事業には、国からの補助を受けている特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金が活用されています。

対 象

健康保険に加入している0歳から18歳

(18歳に達する日の属する年度の3月31日まで  )

ただし、町の重度障害者医療費助成制度ひとり親家庭等医療費助成制度などに該当する方、および生活保護を受けている方は、それぞれの制度で助成するため、この医療費助成の対象にはなりません。

助成内容

入院および通院にかかる医療費の自己負担分(健康保険から支給される高額療養費、家族療養付加給付金を除く)と入院時食事療養標準負担額

ただし、交通事故による医療費や入院証明料、差額室料など、助成の対象にならないものもあります。 

手続きのしかた

助成を受けるには、こども医療費受給者証が必要です。

健康増進課または最寄の支所で交付申請を受け付けます。

交付申請に必要なもの

 対象のこどもの健康保険証

  ※マイナポータルによる保険証情報の確認方法はこちら

file○子ども医療費受給者証交付申請書.pdf

※届出した事項(住所・氏名・健康保険等)に変更が生じた場合には、速やかに変更届を提出してください。

file交付申請事項変更届.pdf

※変更届及び再交付申請のみ電子申請でも受付を行っております。

 新しい受給者証は郵送に1週間程度かかります。お急ぎの場合は、 健康増進課窓口にてお手続きください。

 https://logoform.jp/form/PLnj/476439

 こども医療変更.png

医療機関にかかるとき

静岡県内の医療機関等では、受給者証を提示してください。(一部、受給者証が使用できない医療機関があります)
保険診療分については自己負担はありません。

※県内でも受給者証が使用できない医療機関がありますので、その場合は下記の手続きをしてください。

※学校等で怪我をされたときは、日本スポーツ振興センター等公共機関より災害給付金が支給されますので、受給者証は掲示せず、健康保険証のみで受診してください。こども医療費助成を使用した場合は、該当金額を返納していただく場合があります。

次の内容により医療費を支払ったときは…

次のように自己負担を支払った場合には、町に申請して助成を受けることができます。(申請期限:診察から1年以内)

健康増進課または最寄の支所で助成申請を受け付けます。

  • 受給者証を提示することができなかったとき
  • 県外または受給者証を使用できない医療機関を受診したとき
  • 身体障害児育成医療、小児慢性特定疾患事業等の公費負担医療の自己負担金
  • 医師の診断に基づき保険適用となる補装具を作成したとき
  • 保険給付に準じて行われる鍼灸師の施術を受けたとき
  • 令和5年10月1日~令和6年3月31日のコロナ治療薬の自己負担金を窓口で支払ったとき

助成申請に必要なもの

  1. 医療機関の領収書(原本)
  2. こども医療費受給者証
  3. 対象のこどもの健康保険証
  4. 振込先の口座がわかるもの(通帳等)
  5. 健康保険組合等で給付を受けた場合、その決定通知書(病院で10割の支払いをした場合は加入の健康保険組合に申請し、決定を受けてください。補装具も同様です。)
  6. 補装具の場合は、医師の意見書(指示書)

fileこども医療費助成申請書.docx

問い合わせ

健康増進課
電話 0550-76-6668