不妊治療・不育症治療を行うご夫婦の経済的負担の軽減を図るため治療費の一部を助成します。
令和4年4月から人工授精や体外受精など保険適用されこととなりました。小山町の助成金制度について、内容の変更はありません。(年齢制限・所得制限なし)
次のすべてに該当する夫婦
①夫婦の両方又は一方の住所が町内にある方
②夫婦が健康保険に加入している方
③夫婦に町税などの滞納がない方
転入前、転入後の治療に対する助成はできません。
①治療に要した費用(「保険診療自己負担額」と「保険診療外の治療費」)から県の助成額や高額療養費を差し引いた額の半額を助成。
②人工授精・男性不妊治療・町の指定する不育症治療に要した費用は7/10を助成。
上記①+②=③で算出された額が助成金となります。
また、1年度に1回 20万円を限度とします(100円未満の端数は切り捨て)。
助成は5年度を上限として、5年度間継続でなくても助成します。
1.小山町不妊治療費助成金交付申請書
様式第1号交付申請書.pdf 様式第1号交付申請書.docx
2.不妊治療・不育症治療受診等証明書(令和5年6月30日~様式が変更になりました。)
(医療機関用記入例)様式第2号不妊治療・不育症治療受診等証明書.pdf
3.夫と妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
4.夫と妻の被保険者証の写し
5. 不妊治療・不育症治療にかかわる領収書その他治療費の支払いを証明する書類
6.県の補助金等をうけた人はその額を証明する書類(決定通知書)
7.保険組合等からの高額療養費や付加給付をうけた人はその額を証明する書類(決定通知書等)
※限度額適用認定証を利用された場合は、その旨を申請書提出時にお伝えください。
※高額療養費に該当する場合は、小山町の助成金を申請する前に必ず高額療養費の申請をしてください。
8. 事実婚の場合は、事実婚に関する申立書(届出をされていない方)
9.印鑑
①不妊治療・不育症治療を行った日の属する年度の3月末日までに、健康増進課に提出してください。ただし、治療の終了日(治療のため年度内に受診した最後の日)が1月から3月の場合は、終了日から90日以内。
②県の助成や保険組合から給付を受けた場合は、その決定から90日以内まで申請することができます。
上記期間を超えての申請はできません。ご注意ください。
電話080-3636-3229 毎週火・木・土 10時~15時
(火曜日は19時まで、年末年始及び祝日は除く)
専門家による電話相談(無料)
R4年度不妊・不育専門相談センター事業の案内(10月改訂版).pdf
みんなで知ろう、不妊症・不育症のこと(厚生労働省リンク)
健康増進課
電話 0550-76-6668
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