18歳に達した最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)の子どもがいるひとり親家庭に支給される手当です。
以下のいずれかの状態にある児童を監護している父、母又は養育者に支給されます。
★ただし、以下のいずれかに該当するときには支給されません。
児童1人の場合、月額46,690円(全部支給)、または月額46,680円から11,010円まで所得額によって10円単位で変動します。
児童2人目からは最大11,030円加算となります。
前年の所得が下記の額以上の方は、手当の一部または全部が支給停止になります。
・令和6年11月分(令和7年1月支給)以降 所得限度額
税法上の 扶養親族数 | 本人全部支給 所得額 | 本人一部支給 所得額 | 孤児等の養育者・配偶者・ 扶養義務者所得額 |
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0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
所得額の計算には一定の控除がありますので、こども未来課へお問合せください。
1月、3月、5月、7月、9月、11月に、それぞれの前月までの2か月分が支給されます。
受給期間が5年を超える方、あるいは支給要件に該当してから7年を越える方については、それまでの支給額の2分の1が減額される場合があります。
減額適用除外の条件など、詳細はこども未来課までお問合せください。
・児童扶養手当より低額の公的年金(老齢基礎年金等)を受給している者は、年金額との差額を手当で受給できます。
・障害基礎年金については、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を手当てで受給できるようになりました。
受給中は次のような届出が必要です。届出が遅れたり、提出しなかったりすると、受給が遅れたり、受けられなくなったり、返還していただくことになりますので、必ず本人が提出してください。
現況届 | 受給資格者全員が、毎年8月に必要な書類とともに提出します。この届を提出しないと、その年の8月分以降の手当の支給を受けることができなくなります。また、2年間現況届を提出しないでいると、時効により受給資格がなくなります。 |
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額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
資格喪失届 | 婚姻、事実婚等により受給資格がなくなったとき |
一部支給停止適用除外事由届出書 | 受給開始から5年または資格要件に該当した月から7年を経過するとき以降の現況届時に関係書類とともに提出します。 |
公的年金給付等受給状況届 | 障害年金等の公的年金給付の受給ができるようになったとき |
その他の届出 | 住所、氏名、銀行口座を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得制限限度額以上の扶養義務者と生計同一になったとき、または別居したときなど |
こども未来課
電話0550-76-6126
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