父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするものです。
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子を養育している方です。
※公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
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3歳未満 | 15,000円(第3子以降は、30,000円) |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円(第3子以降は、30,000円) |
※「第3子以降」とは、養育している大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どものうち、3人目以降をいいます。
令和6年10月の制度改正で、所得制限は無くなりました。
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)で、各前月までの2ヶ月分を支給します。
お子さん(第1子)が生まれた場合、他の市区町村から転入したりした場合には、出生届や転入届とは別に「認定請求書」の提出(申請)が必要です。事由の発生した翌日から15日以内に申請してください。
第2子以降の出生により養い育てるお子さんが増えた場合や、お子さんを直接養い育てなくなったなど支給対象となる児童が減った場合には、事由の発生した日の翌日から15日以内に申請してください。
受給者が他の市町村へ転出した場合や、公務員になったとき、児童を直接養い育てなくなった場合は、消滅届を提出してください。
受給者や対象児童の氏名を変更した時、小山町内で転居した時には住所、氏名変更届を提出してください。
児童手当を受給する口座を変更したい場合に提出してください。口座は受給者名義のものに限ります。新しく受給する口座の支店名と口座番号がわかるもの(通帳等)の写しを添付してください。配偶者や児童名義の口座では受給できません。また、この用紙で受給者の変更はできません。
個人番号(マイナンバー)の記載が必要な申請は以下のとおりです。
①児童手当認定請求書…第1子の出生、転入等により新規に請求する場合、請求者と配偶者の個人番号の記載
②別居監護申立書…請求者と児童が別居している場合、児童の個人番号の記載
③個人番号変更等申出書…登録している個人番号が変更となった場合や児童手当受給者が離婚・再婚した場合、該当者又は配偶者
・マイナンバーカード
・通知カード
・個人番号の記載された住民票の写し
毎年6月に児童手当の受給資格の有無を確認するために行う更新手続きです。対象となる受給者の方には6月上旬頃に書類を送付しますので、受付期間内に手続きをしてください。審査の結果、受給資格が消滅となる場合や、手当月額に変更が生じる場合があります。
※前年6月1日以降に受給者の方の加入健康保険に変更がある方や戸籍に変更があった方は、手続きが必要な場合がありますのでこども未来課までお問合せください。
「ぴったりサービス」(内閣府サイト)にて、小山町のサービスを検索し、画面の説明に従って手続きを申請します。
※オンライン申請をするためには、マイナンバーカード及びICカードリーダまたはスマートフォンが必要です。
※今まで通り、書類での届出もできます。
手当の支給を受けずに町に寄附して子育て支援に活用して欲しいと希望する方は、こども未来課までお問合せください。
こども未来課 電話0550-76-6126
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