日本国民は満18歳になると選挙権が与えられます。ただし、投票するためには、同一市町村に引き続き3か月以上住んでいて、かつ、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
※公職選挙法の改正により、平成28年7月10日執行の第24回参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が、満20歳以上から満18歳以上に引き下げられました。
選挙で候補者になれる資格を被選挙権といいます。被選挙権は選挙の種類によって次のように定められています。
・衆議院議員 25歳以上の日本国民
・参議院議員 30歳以上の日本国民
・都道府県知事 30歳以上の日本国民
・市町村長 25歳以上の日本国民
・都道府県議会議員 25歳以上の日本国民で当該都道府県議会議員の選挙権がある方
・市町村議会議員 25歳以上の日本国民で当該市町村議会議員の選挙権がある方
こんな投票もできます。
選挙当日、仕事、入院、冠婚葬祭、旅行など一定の理由で投票できない方は、期日前投票をすることができます。
小山町で期日前投票をできる方は、小山町の選挙人名簿に登録されている方のみですので、御注意ください。
指定された病院などの施設に入院・入所している方は施設の長に申し出ると、その施設で不在者投票を行うことができます。
また、長期出張などの理由により名簿登録地の市町村で投票できない方は、次の手順で滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
①「不在者投票宣誓書・投票用紙等交付請求書」に必要事項を記入の上、
名簿登録市区町村の選挙管理委員会に直接又は郵送で投票用紙を請求する。
②郵送された投票用紙等を開封せずに、滞在地の選挙管理委員会に持参し投票する。
③滞在先の選挙管理委員会から名簿登録選挙管理委員会に、投票用紙が郵送される。
※期間を要するので早めに手続してください。
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方は、郵便による投票ができる制度があります。ただし、障害の部位又は等級により該当しない場合もありますので選挙管理委員会までお問い合わせください。
目の見えない方は、点字で投票することができます。投票所で申し出てください。
身体の故障などで自ら投票用紙に候補者の氏名などを書くことができない場合、指定された代理者が代わって記載します。
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