○小山町コミュニティ・スクールディレクター設置要綱
令和7年3月24日
教委告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、小山町学校運営協議会規則(令和5年小山町教育委員会規則第4号)の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の機能の充実を図ることを目的として、協議会運営業務の支援等を行うコミュニティ・スクールディレクター(以下「CSディレクター」という。)について、必要な事項を定める。
(配置)
第2条 CSディレクターの配置人数は、1中学校区につき、1名程度を原則とする。ただし、同一のCSディレクターが複数の中学校区を担当することを妨げない。
(委嘱)
第3条 CSディレクターは、小山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が選考し、小山町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 CSディレクターの任期は、委嘱を受けた日から同日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(1) 心身の故障等により、職務の遂行に支障がある場合
(2) この要綱の規定に違反した場合
(3) 業務に関し、委員会の指示に従わない場合
(4) その他CSディレクターとして不適当と委員会が認めた場合
(職務)
第5条 CSディレクターは、次に掲げる職務を行う。
(1) 協議会の会議運営に関すること。
(2) 協議会の委員との連絡及び調整に関すること。
(3) 学区の保護者及び地域住民からの意見収集に関すること。
(4) 協議会の協議内容についての情報発信に関すること。
(5) その他協議会の運営に関することで、委員会又は担当する協議会設置学校の校長が必要と認めること。
(服務)
第6条 CSディレクターの服務については、本要綱に基づき委員会が監督する。
2 CSディレクターの勤務は年間450時間以内とし、勤務時間の割振りは担当する協議会設置学校の校長が定める。
(謝金等)
第7条 CSディレクターの謝金は、1時間当たり1,200円とする。
2 前項の単価には、通勤手当を含むものとする。
3 費用弁償の処理については、町の規定による。
4 CSディレクターの業務に必要な経費は、予算の範囲内で委員会が負担する。
(報告)
第8条 CSディレクターは、活動等について毎月委員会へ報告する。
(秘密の厳守)
第9条 CSディレクターは、業務上知り得た秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 CSディレクターは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小山町個人情報保護法施行条例(令和4年小山町条例第32号)を遵守しなければならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第10条 CSディレクターの庶務は、委員会の定める部署において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、CSディレクターについて必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。