○小山町防犯カメラ設置費助成金交付要綱

令和7年2月27日

告示第31号

(趣旨)

第1条 町長は、小山町生活安全のまちづくり条例(平成14年小山町条例第8号)に基づき、犯罪の未然防止を図り、もって安全で住みよい地域社会を実現するため、防犯カメラを設置した区(小山町区長に関する規則(令和2年小山町規則第1号)第1条に規定する区をいう。)に対し、予算の範囲内で小山町防犯カメラ設置費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区長 小山町区長に関する規則第1条に規定する区長をいう。

(2) 公共空間 道路、公園、広場、地下道等の不特定多数の者が自由に通行又は利用できる屋外の空間をいう。

(3) 防犯カメラ 犯罪の防止を目的に公共空間に向けて特定の場所に継続的に設置し、撮影するビデオカメラ及びこれに附属する機器で、別表に定める機能の基準等を満たすものをいう。

(4) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録された画像(画像を複製し、又は印刷したものを含む。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、小山町防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(令和7年2月27日策定)に従って防犯カメラを新規に設置し、維持管理をする区の区長とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、防犯カメラの購入及び設置工事等(以下「助成対象事業」という。)に要する経費とする。

2 前項の規定にかからわず、次に掲げる経費は助成の対象としない。ただし、町長が特に必要であると認める場合にあっては、この限りでない。

(1) 既存の防犯カメラの撤去に要する経費

(2) 防犯カメラの設置に伴う土地の造成又は土地若しくは建物の使用若しくは取得に要する経費

(3) 防犯カメラの維持管理に要する経費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の額(消費税及び地方消費税を含む。)とし、防犯カメラ1台につき10万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、小山町防犯カメラ設置費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、助成対象事業を実施する前に町長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラを設置しようとする場所が分かる位置図及び写真

(2) 助成対象経費が分かる見積書の写し

(3) 設置しようとする防犯カメラの性能が分かるカタログ等の写し

(4) 設置場所に存する区等の合意及び土地の所有者等の承諾を証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、小山町防犯カメラ設置費助成金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の承認申請)

第8条 助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、助成対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに小山町防犯カメラ設置費助成金変更等申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更である場合は、この限りでない。

(1) 変更事項の内容が分かる資料

(2) 変更後の助成対象経費の内訳が分かる資料

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、小山町防犯カメラ設置費助成金変更等決定通知書(様式第4号)により助成決定者に通知するものとする。

(流用の禁止)

第9条 助成決定者は、助成金を助成の目的以外に流用してはならない。

(実績報告)

第10条 助成決定者は、助成対象事業が完了したときは、小山町防犯カメラ設置費助成金完了報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、助成対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。

(1) 防犯カメラを設置する前後の写真

(2) 防犯カメラによる撮影内容が分かる写真

(3) 防犯カメラ設置に要した代金領収書の写し(複数箇所設置したときは、箇所ごとの明細が分かるもの)

(4) 防犯カメラ管理責任者指定(変更)(様式第6号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金の確定)

第11条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは助成金の額を確定し、小山町防犯カメラ設置費助成金交付額確定通知書(様式第7号)により助成決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた助成決定者は、当該通知を受理してから7日以内に小山町防犯カメラ設置費助成金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(報告の提出及び検査)

第13条 町長は、必要があるときは、助成対象事業又は助成対象事業に係る会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。

(交付の決定の取消し等)

第14条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。第11条の規定により助成金確定通知をした後においても同様とする。

(1) 虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 助成金交付の目的以外に助成金を使用したとき。

(3) その他町長が不適正と認めるとき。

(助成金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により交付の決定の取消しを行った場合は、当該取消しに関し、既に助成金が交付されているときは、小山町防犯カメラ設置費助成金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の整備)

第16条 助成決定者は、助成対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、助成対象事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。

(管理責任者の変更)

第17条 助成対象者は、防犯カメラ管理責任者が変更となったときは、防犯カメラ管理責任者指定(変更)届により、速やかに町長に届け出なければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

内容

機器の性能基準

1 防犯カメラ

(1) 有効画素数が200万画素以上であること。

(2) 1秒間に10コマ以上の撮影ができるものであること。

(3) カラー映像であること。

(4) 1日24時間撮影をするもので、夜間も人物等が確認できるもの(最低被写体照度0.5ルクス以下)であること。

2 レコーダー

(1) 1日24時間、7日間以上の記録ができるものであること。

(2) 1秒間に10コマ以上の記録ができるものであること。

(3) 1,280×720画素以上の画像サイズで記録できるものであること。

(4) USBメモリー、SDカード等の外部記録媒体に画像が複写できる機能を有するハードディスク等の画像記録用機器又はUSBメモリー、SDカード等の外部記録媒体を入れ替えることで直ちに記録が再開できる機能を備えるものであること。

その他の基準

1 撮影された画像は、道路、公園、広場、区のコミュニティ供用施設その他の公共の場所がおおむね2分の1以上を占めていること。

2 私有財産の管理を目的に撮影するものでないこと。

3 他の防犯カメラにより犯罪抑止が可能でないこと。

4 防犯カメラの設置について、防犯カメラの設置場所に存する区等の合意が得られていること。

5 防犯カメラの設置について、防犯カメラを設置する土地の所有者等の承諾が得られていること。

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小山町防犯カメラ設置費助成金交付要綱

令和7年2月27日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)